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労務管理

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傷病手当の延長について

著者 himeko さん

最終更新日:2007年10月28日 13:11

3年前の2月に海綿血管腫の為、脳を手術し、
新しい職場で働き始めたのですが、体調が不安定の為
昨年8月より休職をしておりました。
会社に籍はあるものの、給料はなく、傷病手当てを申請して
受給しておりました。
体調も少しづつですが、安定してきており、平成19年の年始より復帰と考えていた矢先に、会社より
「規定で休職期間は1年間と定められている為、
9月末で、退職という形になります。」
という連絡がありました。
休職中に結婚したのですが、傷病手当てを受給していた為、
夫の扶養には入ってませんでした。
会社の籍を失った為、夫の扶養に入ろうと思いますが
傷病手当は延長して受給することは可能でしょうか?

一応、傷病手当てを申請していた保険組合に問い合わせた
ところ、ご主人の会社の管轄の社会保険事務所
申請してくださいと言われ、そのとおりに
問い合わせをしたのですが、夫の所属する社会保険事務所
からは、傷病手当てを受給していた保険組合で
延長の申請をしてくださいと言われました。
どちらが正しいかわからなく、困っています。
延長ができるかできないかも、わからない状況となっています。

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Re: 傷病手当の延長について

著者Mariaさん

2007年10月28日 23:29

傷病手当金強制被保険者に対する給付ですから、
被扶養者には傷病手当金はありません。
したがって、himekoさんが傷病手当金を請求できるのはhimekoさんが加入していた健康保険組合です。
傷病手当金を受給できるのは最大1年半ですが、昨年8月より受給されていたとのことですので、
来年の2月くらいまでは受給できるはずです。

ただし、退職後に傷病手当金を継続して受給するには、
強制被保険者期間が1年以上あり、かつ資格喪失日前日(退職日)に労務に服していないことが条件となります。
もちろん傷病手当金ですので、労務不可能である旨の医師の証明が必要です。
上記の条件を満たしているのでしたら、
再度在職中に加入していた健康保険組合に、資格喪失継続給付として受給できるはずだと主張してみてください。

なお、資格喪失継続給付を受給する場合、受給中は旦那様の被扶養者となることはできません。
正確に言えば、受給額が少なければ被扶養者になることも可能なのですが、休職前に常勤されていた方であれば、ほぼ間違いなく被扶養者の収入制限を超えてしまいます。
受給が終わってから被扶養者の申請をなさってください。

Re: 傷病手当の延長について

著者himekoさん

2007年10月29日 00:10

回答ありがとうございました。
9月末で職を失った為、傷病手当を受給していた
保険組合より夫の所属する保険組合でとの話が
あった為、10月1日より
夫の扶養に入ってしまいましたが、
それでも可能でしょうか?
もう既に手遅れでしょうか?
改めてご回答お願いいたします。

Re: 傷病手当の延長について

著者Mariaさん

2007年10月29日 01:55

退職後の傷病手当金は、在職中の健康保険から継続して受給するという性質のものなので、
一度受給が途切れると再度受給することはできません。
したがって、傷病手当金資格喪失継続給付を受け取るなら、退職日翌日の分から受給することになります。
となると、被扶養者のほうは、加入した日まで遡って資格喪失しないとダメかもですね。
被扶養者認定は、健康保険組合にある程度の裁量権がありますので、
どういった対応をされるのかは組合の担当者しだいです。
ご主人の健康保険組合に問い合わせてみるしかないと思いますよ。

Re: 傷病手当の延長について

著者himekoさん

2007年10月31日 22:55

回答ありがとうございました。
結果的に、被扶養者に関しては、加入した日まで
遡り資格喪失することができました。
在職中の健康保険組合からも継続して
受給できるとの返答がありましたので
従来通り、申請していきたいと思います。

相談に乗っていただいたおかげで
無事解決することができました。
本当にありがとうございました。

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