相談の広場
3年前の2月に海綿血管腫の為、脳を手術し、
新しい職場で働き始めたのですが、体調が不安定の為
昨年8月より休職をしておりました。
会社に籍はあるものの、給料はなく、傷病手当てを申請して
受給しておりました。
体調も少しづつですが、安定してきており、平成19年の年始より復帰と考えていた矢先に、会社より
「規定で休職期間は1年間と定められている為、
9月末で、退職という形になります。」
という連絡がありました。
休職中に結婚したのですが、傷病手当てを受給していた為、
夫の扶養には入ってませんでした。
会社の籍を失った為、夫の扶養に入ろうと思いますが
傷病手当は延長して受給することは可能でしょうか?
一応、傷病手当てを申請していた保険組合に問い合わせた
ところ、ご主人の会社の管轄の社会保険事務所で
申請してくださいと言われ、そのとおりに
問い合わせをしたのですが、夫の所属する社会保険事務所側
からは、傷病手当てを受給していた保険組合で
延長の申請をしてくださいと言われました。
どちらが正しいかわからなく、困っています。
延長ができるかできないかも、わからない状況となっています。
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傷病手当金は強制被保険者に対する給付ですから、
被扶養者には傷病手当金はありません。
したがって、himekoさんが傷病手当金を請求できるのはhimekoさんが加入していた健康保険組合です。
傷病手当金を受給できるのは最大1年半ですが、昨年8月より受給されていたとのことですので、
来年の2月くらいまでは受給できるはずです。
ただし、退職後に傷病手当金を継続して受給するには、
強制被保険者期間が1年以上あり、かつ資格喪失日前日(退職日)に労務に服していないことが条件となります。
もちろん傷病手当金ですので、労務不可能である旨の医師の証明が必要です。
上記の条件を満たしているのでしたら、
再度在職中に加入していた健康保険組合に、資格喪失後継続給付として受給できるはずだと主張してみてください。
なお、資格喪失後継続給付を受給する場合、受給中は旦那様の被扶養者となることはできません。
正確に言えば、受給額が少なければ被扶養者になることも可能なのですが、休職前に常勤されていた方であれば、ほぼ間違いなく被扶養者の収入制限を超えてしまいます。
受給が終わってから被扶養者の申請をなさってください。
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