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労務管理

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研究開発者の勤務時間

著者 shirouto さん

最終更新日:2007年10月30日 20:23

お世話になります。
弊社は製造業ですが、研究開発者は新商品を開発する際に実際の工程で試作したりするので、その工程が空きの時間に試作を行いますので、夜から試作作業に入ったりすることがあります。又、明け方まで作業を行ったりするので、次の日が休み或いは、昼ごろの出勤となることが2~3ヶ月に一度ございます。この場合、専門業務型裁量労働制採用する方がよいのでしょうか?

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Re: 研究開発者の勤務時間

著者hiroshimakaraさん

2007年11月03日 09:19

> お世話になります。
> 弊社は製造業ですが、研究開発者は新商品を開発する際に実際の工程で試作したりするので、その工程が空きの時間に試作を行いますので、夜から試作作業に入ったりすることがあります。又、明け方まで作業を行ったりするので、次の日が休み或いは、昼ごろの出勤となることが2~3ヶ月に一度ございます。この場合、専門業務型裁量労働制採用する方がよいのでしょうか?

################

お問い合わせの内容では、厚生労働省Hpで、
厚生労働省労働基準局監督課からの「専門業務型裁量労働制」について説明がされています。
お話の内容では、その旨を行うことはできると思います。

~~~~~~~~~~~~~~~
専門業務型裁量労働制について>

 業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。

専門業務型裁量労働制の対象業務は?
専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。

その(1)にあたると思います。

(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html

Re: 研究開発者の勤務時間

著者shiroutoさん

2007年11月07日 09:52

>> ################
>
> お問い合わせの内容では、厚生労働省Hpで、
> 厚生労働省労働基準局監督課からの「専門業務型裁量労働制」について説明がされています。
> お話の内容では、その旨を行うことはできると思います。
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~
> <専門業務型裁量労働制について>
>
>  業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
>
> ○専門業務型裁量労働制の対象業務は?
> 「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
>
> その(1)にあたると思います。
>
> (1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
>
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html
==============================================
hiroshimakaraさんへ
返信が遅れまして申し訳ございません、貴重なご意見有難うございました。
組合がございませんので、労働者代表と意見交換し、取り組んでいきたいと思います。

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