相談の広場
今年7月から仕事を休職し、入院・退院を繰り返しています。ただ、傷病手当について会社がいい加減だったため書類はすでに出しているにもかかわらず、やっと本日11月1日に提出されました。そのためまだ傷病手当金は入ってません。そこで手当金が入り次第退職しようと考えているのですが、退職後も傷病手当金をもらい、保険に入って負担額を減らすというのはできなくなったのでしょうか?法改正の「任意継続被保険者に対する給付の廃止」というのがよく理解できないんです。いまだ原因不明で通院しているので、保険者でなくなったらいくらお金があっても足りません。
これは、傷病手当金をもらうためには保険には加入せず毎回全額負担で会計しろという改正なのでしょうか?お願いします。教えてください。
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> 今年7月から仕事を休職し、入院・退院を繰り返しています。ただ、傷病手当について会社がいい加減だったため書類はすでに出しているにもかかわらず、やっと本日11月1日に提出されました。そのためまだ傷病手当金は入ってません。そこで手当金が入り次第退職しようと考えているのですが、退職後も傷病手当金をもらい、保険に入って負担額を減らすというのはできなくなったのでしょうか?法改正の「任意継続被保険者に対する給付の廃止」というのがよく理解できないんです。いまだ原因不明で通院しているので、保険者でなくなったらいくらお金があっても足りません。
> これは、傷病手当金をもらうためには保険には加入せず毎回全額負担で会計しろという改正なのでしょうか?お願いします。教えてください。
平成19年4月の任意継続被保険者の傷病手当金の
廃止でしたら、へっぽこさんが現在任意継続被保険者でなく
強制被保険者なら関係ありません。
退職後は資格喪失後の継続給付が適用となります
健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。
1) 保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。(退職日に傷病手当金
を受けていること)
傷病手当金は1年6か月間、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
> 退職後は社会保険を任意継続したほうがいいのでしょうか?
> 国民保険にきりかえたほうがいいのでしょうか?
> 医者にかからなければならないので何かしら保険加入しないと・・とは思うのですが。
現在は医療費の一部負担金、国民健康保険も任意継続も変わらないので、大きな違いは月々の保険料額になります。
1.国民健康保険は各市区町村により、前年度の所得、保有 資産などによってその額は異なりますので、市町村に
確認してみてください。
2.任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がないため
概算で現在の2倍の額の自己負担となります。
(正確には違います)
詳細は健保or社会保険事務所(政府管掌の場合)に確認してください
任意継続被保険者の場合、退職の翌日から20日以内に退職した会社の健保組合、政府管掌健保は住所地管轄の社会保険事務所で手続きをします
印鑑と住民票、保険料が必要です
退職前の保険証の記号・番号も必要なので、保険証を会社に返却する前に控えておいて下さい。
国保の場合、市区町村の国民健康保険の担当窓口で手続きします。印鑑と退職日を明らかにする書類が必要です
保険料は後日の納付が普通です
あくまで、上記は概要ですので、詳細は健保or社会保険事務所および市町村に確認してください
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