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労務管理

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特定派遣社員の勤務時間とお給料について

最終更新日:2007年11月01日 22:10

某IT会社に正社員として働いていたのですが、先日、
派遣社員としてお客様先へ出向することとなりました。

その結果、自社の標準時間は7:40.
お客様の標準時間は7:50となり、
勤怠時間がお客様に合わせる形となりました。
そのため、私に支払われる給料も標準時間7:50となり、
自社の標準時間との差分の0:10は損することになる、
という風に説明を受けました。

しかし、本来であれば、7:40で基本給をもらえるのに、
7:50働かなければ、基本給にならないという考え方が
どうも理解できません。

これは法律的には特に問題ないのでしょうか?

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