相談の広場
おはようございます。
社会保険の加入で奥さんを被扶養者にしたい場合に、年収見込み額が130万未満でないと加入出来ないですが、
9月までの年収が130万を超しているのですが、会社を辞めて専業主婦になる場合でも加入出来ないのでしょうか?
色々調べてみたら、今後の年収見込み額が130万を越えなければ、加入出来るような意味あいが多かったので私としては加入出来るのだと解釈しているのですが・・・
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> おはようございます。
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> 社会保険の加入で奥さんを被扶養者にしたい場合に、年収見込み額が130万未満でないと加入出来ないですが、
> 9月までの年収が130万を超しているのですが、会社を辞めて専業主婦になる場合でも加入出来ないのでしょうか?
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> 色々調べてみたら、今後の年収見込み額が130万を越えなければ、加入出来るような意味あいが多かったので私としては加入出来るのだと解釈しているのですが・・・
こんにちは。
当社の健康保険組合の場合は、130万円超でも、退職ということであれば加入できることになっております。
加入している健保組合は、組合規程の変更がありましたが、以前は
退職されて扶養となる場合であっても、雇用保険の失業保険受給期間中は扶養から外れないといけないことになっていました。
つまり、
退職から失業保険受給前の待機期間 被扶養者
失業保険の受給期間中 扶養からはずれ市町村国保
受給終了 被扶養者
先ほども言いましたように、私どもの健保組合は
失業保険を収入とみなさないことになりましたので、いちいち抜く
事は必要なくなりましたが、年金は従来どおり受給中のみ1号被保険者となるので、その点が面倒です。
社会保険の被扶養者認定は、申請時点の収入が将来に向かって1年間続くものとして年収見込み額を計算します。
したがって、退職して収入がない方であれば、その時点での収入は0円であり、年収見込み額も0円となります。
つまり、ほかの被扶養者認定要件を満たしていれば加入できます。
なお、被扶養者認定では、傷病手当金や出産手当金、失業手当金といったものも収入と見なしますので、
これらを受給している場合は、多くの場合、被扶養者にはなれません。
(受給額が少なければ加入できますが、常勤していた方だとほぼ間違いなく収入制限を超えてしまうため)
ただし、上記は政府管掌健康保険の場合です。
組合管掌健康保険でも基本的にはこれに準じることになっていますので、たいていは同じ処理となりますが、
組合管掌健康保険ではある程度の裁量権が認められていますので、
被扶養者認定要件が若干異なる場合があります。
もし、加入されるのが組合管掌健康保険の場合は、念のため該当する健康保険組合に確認されることをオススメします。
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