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労務管理

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雇い止め予定者の契約再延長について

著者 若葉マーク総務マン さん

最終更新日:2007年11月01日 18:27

弊社では、本年12月末をもって契約満了とし、再更新しない旨を契約書にうたっている契約社員2名がおり、補充の人員を募集していたのですが、なかなか適当な人材が確保できず、2名の退職日が迫ってきました。
2名が所属する部署長が「人員が確保できないので、契約満了を撤回して雇用継続したい」と言い出したのですが、一度再契約をしないとしたものを撤回できるものでしょうか?

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Re: 雇い止め予定者の契約再延長について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年11月02日 08:41

> 弊社では、本年12月末をもって契約満了とし、再更新しない旨を契約書にうたっている契約社員2名がおり、補充の人員を募集していたのですが、なかなか適当な人材が確保できず、2名の退職日が迫ってきました。
> 2名が所属する部署長が「人員が確保できないので、契約満了を撤回して雇用継続したい」と言い出したのですが、一度再契約をしないとしたものを撤回できるものでしょうか?

======================

会社にとっては、適材適所の人材を確保することは大変ですね。
今回では、両者で前契約書(再更新しない条項です。)を破棄することを承認することがあれば良いと考えます。
その際、雇用条件などの継続確認も求めておくことが必要でしょう。
就業者に会社としての現状の申し入れ、就業者へ前契約の解除、契約延長延長の申し入れをすることが良いと思います。

Re: 雇い止め予定者の契約再延長について

著者たまりんさん

2007年11月02日 16:03

こんにちは、若葉マーク総務マンさん。

 さて、ご相談の件ですが、契約社員さんには「再契約しない」旨の文書を交付しているのですよね。
 でしたら、法的な面で言えば撤回はできないでしょう。ただし、最終的には、その契約社員さんの気持ち次第となりますね。

 というのも、その契約社員さんは先のその契約(期間)に従い、既に次の会社が決まっている可能性があります。
 その場合、若葉マーク総務マンも含め、我々には“職業選択の自由”がある以上、「(今の)雇用契約に従って、雇用期間満了の後のそれ(再契約)はお断りしたい」といわれたらどうしようもありません。契約契約です。

 よって、まずはその契約社員さんと話し合いの場を持ち、会社の考えをお伝えしてはどうでしょうか?

 尚、余談ですが、文意からすると仮に再契約できたとしても、次の人材が見つかるまでの短期的なものと思われます。
 そうであれば、その契約社員さんも身分が不安定なために「うん」と言わない可能性があり、そのあたりを話し合いの段階で配慮(=条件提示)をしないと難しいでしょうね。

以上

Re: 雇い止め予定者の契約再延長について

著者若葉マーク総務マンさん

2007年11月05日 12:53

久保FP事務所様

ご助言ありがとうございました。

基本的には、両者の合意があればOKということですね。
総務の担当者としては、前例を作ってしまうと今後の揉め事の種になりそうで正直いやなのですが・・・

Re: 雇い止め予定者の契約再延長について

著者若葉マーク総務マンさん

2007年11月05日 14:04

たまりん様

ご助言ありがとうございました。
本当に人材の確保は大変ですよね。
契約社員の方は結構お年を召した方々だったので、再延長には前向きのようです。

正直、今回の雇い止めは、背景に加齢による業務遂行能力の低下があったので、今後所属長はどうするつもりなのか、そっちのほうが心配です。

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