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記名と異なる署名をされて戻ってきた契約書

著者 ももんが1号 さん

最終更新日:2007年11月09日 15:59

非常に基本的なことだと思うのですが、ご相談させてください。

タイトルの通り、
契約書の記名の上の署名欄に記名とは異なる署名をされたものが帰ってきました。
筆跡がことなるのではなく、名前そのものが異なります。

送付書類には、
「●●(記名の人物)がいないので、私(署名の人物)が代行署名しました」
とのこと。

ちなみに、
記名の人物は、代表取締役
署名の人物は、専務取締役
です。

また、日本企業同士の契約ですが事情があって英文であり、押印はありません。

さらに、契約書締結の日付欄も空欄にしておいたところ、埋められていません。

この場合、当該契約書の有効性に問題はありますか?
力関係で無理やり結ばされている感があるので、有効性に問題があればむしろ嬉しいところなのですが。

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Re: 記名と異なる署名をされて戻ってきた契約書

著者トラきちさん

2007年11月09日 16:20

ももんが1号さん、こんにちは。

 日本企業同士で英文署名とは珍しいですね。

 署名をされた専務さんは代表権はお持ちではないのでしょうね。商法時代は表見代表の例示として専務や常務もあげられていましたが、会社法では社長と副社長のみになっており、自動的に表見代表とはみなされないようです。

 したがって代表取締役が交わすべく重要な契約であれば有効性に疑義ありと思われますが。

Re: 記名と異なる署名をされて戻ってきた契約書

著者ももんが1号さん

2007年11月09日 16:49

>トラきちさん

早速のご返信ありがとうございます。
初心者の基本的な質問にも親切にお答えいただき、本当にうれしいです。

ご返信に対して、再度質問させてください。

たとえば
専務の名前で署名捺印されている契約書や、
営業担当者の名前で署名されている契約書(個別取引等)があるのですが、
これらの署名ではたとえ記名欄と署名欄とが同一人物であっても、無効となる可能性が高いのでしょうか?

それとも、
専務であれば、やはり専務がある程度決定権を持っているだろう範囲までは有効。
同様に、営業担当であれば、営業担当が決定権を持っているだろう範囲で有効。
という理解をするのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

なお、日本企業同士で英文の事情は…。
海外の第三者が関係している取引のため、当該第三者への便宜用(説明用)に、英文にされています。
そのように希望があったためです。
でも日本法準拠です。

Re: 記名と異なる署名をされて戻ってきた契約書

著者トラきちさん

2007年11月09日 16:54

ももんが1号さん、こんにちは。

 当社でも担任役員や本部長、部長名で交わしている契約はあります。

 社内権限規定や重要な人事については取締役会等にて承認されているはずなので、その社内の権限規定により決裁権を与えられておれば有効かと考えております。

Re: 記名と異なる署名をされて戻ってきた契約書

著者ももんが1号さん

2007年11月09日 17:03

>トラきちさん

よく分かりました。

ありがとうございました!!!

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