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労務管理

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雇用保険

著者 tororo さん

最終更新日:2007年11月08日 10:23

教えてください。
パートさんが雇用保険被保険者の条件からはずれてしまっているのですが、このまま継続したいとの意向を示してきました。

そこで質問です。
被保険者の条件をはずれたら、必ず喪失届を出さなければ行けないのでしょうか?
また、条件からはずれているのに喪失届を提出しなかった場合、法的に何か罰則が有るのでしょうか?

もう、雇用保険を掛けられないこと、現状で雇用保険の給付が受けられないことは伝えてあります。

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Re: 雇用保険

著者umenekoさん

2007年11月14日 20:50

こんにちは。

法律的なところでお答えします。

> 被保険者の条件をはずれたら、必ず喪失届を出さなければ行けないのでしょうか?
出さなければいけません。
雇用保険法第7条で、事業主は、雇用する労働者被保険者になったことや被保険者でなくなったことを届け出なければならないということが
義務として定められています。

> また、条件からはずれているのに喪失届を提出しなかった場合、法的に何か罰則が有るのでしょうか?
事業主に対して、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する、と定められています(これも雇用保険法で、第83条です)。

雇用保険は入りたいから入る、入るのがイヤだから入らない、という選択肢が設けられてるものではないので、仕方ないところではないでしょうか。

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