相談の広場
初めまして、総務を担当して1年の初心者です。掲題の件についてご質問がございます。
弊社の普通株式を保有している会社が、外資に吸収分割されたのですが、この場合の会社の手続きを教えてください。
当社定款には、株式の譲渡や名義変更をする際は、取締役会の決議が必要になる旨の記載があります。単なる、譲渡であれば取締役会で決議すればよいと思いますが、今回のケースは少し特殊な株式の移動だと思います。何か特別な手続きが必要になるのでしょうか?教えていただけましたら幸いでございます。
お力添えの程、宜しくお願いいたします。
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ゴンズイさん、こんにちは。
吸収分割による株式異動は、譲渡ではなく一般承継にあたりますので、取締役会での承認は不要というか承継を承認する、しないの判断はできません。吸収分割を証明する書類を提出してもらったうえで株主名義を変更することとなります。
ただし、会社法になって相続等を含めた一般承継人に対する売渡し請求制度が設けられましたので、その旨が定款に定められていれば、自己株式取得の手続きをとったうえで会社が自己株式として取得することが可能です。
以下にその辺の説明をしているサイトのURLを記載しておきますのでご参照ください。
http://www.torikai.gr.jp/nclaw/3-2.html
> ゴンズイさん、こんにちは。
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> 吸収分割による株式異動は、譲渡ではなく一般承継にあたりますので、取締役会での承認は不要というか承継を承認する、しないの判断はできません。吸収分割を証明する書類を提出してもらったうえで株主名義を変更することとなります。
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> ただし、会社法になって相続等を含めた一般承継人に対する売渡し請求制度が設けられましたので、その旨が定款に定められていれば、自己株式取得の手続きをとったうえで会社が自己株式として取得することが可能です。
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> 以下にその辺の説明をしているサイトのURLを記載しておきますのでご参照ください。
> http://www.torikai.gr.jp/nclaw/3-2.html
トラきちさん
早速のご回答ありがとうございます。
譲渡ではなく、「一般承継」なのですね。
旧商法、会社法のからみもサイトから確認しました。
余談ですが、もう少し会社の規模が大きくなったら証券会社に名簿管理を委託しようと考えています。
ご丁寧なご意見、ありがとうございました。
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