相談の広場
産休取得後、出勤率が8割に満たないという理由で賞与がありませんでした。賞与は年2回(6月と12月)に支給されます。1月~3月まで産休を取得しておりましたが、4月、5月、6月と無遅刻無欠勤で出社したにも関わらず、賞与がまったくありませんでした。出勤率とは一般的にどのように算出されるのでしょうか。出勤率算出において、産休期間は欠勤扱いにするか否かは会社の判断になるのでしょうか。
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> 労務経営センターの中島です。
>
> 判例では産休期間を出勤率に含めないことは公序に反して無効とされています。
> 詳細は以下HPに記載されていますので呼んでみてください。
> http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/17.html
お世話になっております。
産休期間の他に、育児のための時間短縮を取得
した場合の賞与についてもご教示ください。
時間短縮につきましては、
下記の判例を確認しております。
http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/17.html
類似の状況ではありますが、上記の判例を
会社に示しても賞与の支給がなされない場合、
私が会社に働きかけるられることは
どのような手段になるのでしょうか。
裁判するということになるのでしょうか。
できれば、裁判にはしたくありませんが
不合理に賞与が支給されてないまま、今後
何年間も働き続けることも納得できません。
もうすぐ賞与の時期となりますが
専門家のご意見をお聞かせいただけますでしょうか。
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