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労務管理

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産休取得後の出勤率と賞与

著者 KIM さん

最終更新日:2006年09月04日 18:17

産休取得後、出勤率が8割に満たないという理由で賞与がありませんでした。賞与は年2回(6月と12月)に支給されます。1月~3月まで産休を取得しておりましたが、4月、5月、6月と無遅刻無欠勤で出社したにも関わらず、賞与がまったくありませんでした。出勤率とは一般的にどのように算出されるのでしょうか。出勤率算出において、産休期間は欠勤扱いにするか否かは会社の判断になるのでしょうか。

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Re: 産休取得後の出勤率と賞与

著者東東京労務経営センター/斉藤社労士事務所さん (専門家)

2006年09月05日 09:06

労務経営センターの中島です。

判例では産休期間出勤率に含めないことは公序に反して無効とされています。
詳細は以下HPに記載されていますので呼んでみてください。
http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/17.html

Re: 産休取得後の出勤率と賞与

著者KIMさん

2007年11月21日 21:33

> 労務経営センターの中島です。
>
> 判例では産休期間出勤率に含めないことは公序に反して無効とされています。
> 詳細は以下HPに記載されていますので呼んでみてください。
> http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/17.html

お世話になっております。
産休期間の他に、育児のための時間短縮を取得
した場合の賞与についてもご教示ください。

時間短縮につきましては、
下記の判例を確認しております。
http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/17.html


類似の状況ではありますが、上記の判例を
会社に示しても賞与の支給がなされない場合、
私が会社に働きかけるられることは
どのような手段になるのでしょうか。

裁判するということになるのでしょうか。
できれば、裁判にはしたくありませんが
不合理に賞与が支給されてないまま、今後
何年間も働き続けることも納得できません。

もうすぐ賞与の時期となりますが
専門家のご意見をお聞かせいただけますでしょうか。

Re: 産休取得後の出勤率と賞与

著者Mariaさん

2007年11月23日 14:09

産休取得を理由に賞与を不支給とすることは違法であるけども、
勤務時間短縮に応じた減額は認められるという判決が2006年に出ていますので、
減額は仕方ないでしょうね。
↓こちらがわかりやすいと思いますので、ご覧になってみてください。

【参考】
http://office1.livedoor.biz/archives/50516596.html

あとは、減額の割合が妥当と言えるかどうかがポイントになってくると思います。
勤務時間短縮に応じて”とされていますので、一概に何%減とは言えませんので。

Re: 産休取得後の出勤率と賞与

著者KIMさん

2008年03月25日 21:21

ご助言ありがとうございます。

> あとは、減額の割合が妥当と言えるかどうかがポイントになってくると思います。

減給の割合が妥当であるかですが、賞与ゼロの状態が続いており、会社にも相談したのですが「出勤率80%以上」が賞与の支給の条件と言われ、減給の割合が妥当であるかどうかすら考慮してもらえません。時間短縮が遅刻早退扱いとなってしまうので、欠勤はなくても結果的に出勤率に満たず、賞与がゼロとなります。会社の就業規則には原則6月と12月に賞与を支給すると明記されていても、時間短縮をする限り、賞与はゼロのままのなってしまうのでしょうか。

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