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労務管理

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退職者に支払われる賞与の社会保険料等について

著者 Eri- さん

最終更新日:2007年11月22日 10:36

教えて頂けないでしょうか。
給与の改正があり4月に遡り扶養手当等が追加支給される事になりました。4月~11月の間に退職された方についても差額支給されるとの事です。それに伴い6月支給賞与も再計算され追加支給になります。すでに退職された方なので、源泉徴収票も送付済みです。
追加分についての源泉徴収票を作成し本人に送付して再就職先で年末調整に間に合えば所得税は計算されると思いますが、間に合わなかった場合は、確定申告でしょうか?賞与分についての社会保険料の徴収はどの様になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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