相談の広場
私の職場では休職期間が6ヶ月を経過したものは退職という就業規定があります。
6月6日より休職しており、不本意ではありますが、12月6日で退職せざるをえません。
この場合の退職届はどのように記載したらよいのでしょうか。
自己都合、と書くのは不本意で、悩んでいます。
アドバイスよろしくお願いします。
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> 私の職場では休職期間が6ヶ月を経過したものは退職という就業規定があります。
>
> 6月6日より休職しており、不本意ではありますが、12月6日で退職せざるをえません。
> この場合の退職届はどのように記載したらよいのでしょうか。
> 自己都合、と書くのは不本意で、悩んでいます。
> アドバイスよろしくお願いします。
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お尋ねの件ですが、会社就業規則の規程に「6ヶ月の休職期間中に復帰できない場合は自然退職とする」とあるならば、その時点で労働契約が解除されますので、その言葉どおりの「退職」となると思われます。
この場合の退職とは定年の退職と同じく、あらかじめ定められた労働契約の終了として取り扱うことができるということになります。会社としては特段の解雇の手続きを要しないと思います。労働者側も辞表の届けも必要ないと思います。但し、会社が辞表をほしがるとすれば、「解雇ではない」ことの証拠が必要と思っているかも知れません。
あなたの休職の理由の原因はどういったことでしょうか?。会社の業務に原因する災害の療養である場合は「6ヶ月の休職期間中」というのが少々短いような気がします。これが療養期間を3年間位見ているならば、規程の「自然退職」も正当なこととなります。が、理由如何では会社側からの解雇通知とみますね。
いずれにしてもポイントは会社の業務が原因であるかの特定だと思いますが、この立証はかなり難しくそれなりの時間のかかる作業です。
お答えありがとうございます。
休職の原因は、うつ病の発症です。
起因するものがb業務上の理由かどうかは立証するのが難しく良くわかりません。
しかし、発症当初よりは確実に回復傾向にあり、
今回の診断書でも先生は従来のものに「寛解しつつあるがさらに一ヶ月の休養が必要」と書いてくださいました。
しかし、就業規則は就業規則ですので、今回の退職は仕方がないとあきらめてはいます。
>> この場合の退職とは定年の退職と同じく、あらかじめ定められた労働契約の終了として取り扱うことができるということになります。会社としては特段の解雇の手続きを要しないと思います。労働者側も辞表の届けも必要ないと思います。但し、会社が辞表をほしがるとすれば、「解雇ではない」ことの証拠が必要と思っているかも知れません。
今後失業保険の手続きもしていかなければならないとは思うのですが、この場合、自己都合退職に当たりますか?
自己都合退職だと、待機期間がえらく長いと理解しているのですが、この場合だと失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。
質問ばかりでスミマセン。
> 休職の理由は私のうつ病の発症です。
> 業務に起因するものなのかは立証するのが難しく、争うつもりはないのですが、
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> >> ② 業務外での傷病等→解雇ではないため、また自分の意思で退職する訳でもないため、特に別段書類を定める必要はないかと思われる
>
> と言うことになると、特段退職届などの提出はしなくてもよいのでしょうか。
> 今はまだ会社から何の連絡もないのですが、提出を求められた場合はどのようにしたら良いでしょうか。
> 質問ばかりでスミマセン。
退職届とは本来、労働者が自分の意思で退職をする旨を通知する手段であり、そもそも書面で行う事自体法定かされてなかったと思います。
今回の場合、ま~ちん様はご自分の意思での退職ではないため、退職届けは必要ないと思います。
今回の場合、「休職期間が6ヶ月を経過したものは退職」という就業規定が解雇権の濫用になるかどうかが問題ですが、濫用には当たらないと私的ですが思います。
したがって、失業保険も一般受給者となり、3ヶ月後からの支給となる可能性があります。
一番いいのは管轄の労働基準監督署にご相談頂くのが一番いいかと思います。
通報や告発には当たらないので、気軽に相談なさってはいかがでしょうか?
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