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税務管理

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給与支払報告書(総括表)の提出について

著者 シール さん

最終更新日:2007年11月27日 14:54

ちょっと気がはやいですが、来年提出する(市町村へ)給与支払報告書ですが、自分で確定申告をすると言って年末調整を行わなかった人の分は提出しなくてもいいものなんでしょうか?(基本は提出だとは思いますが・・・)
よろしくお願い致します。

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Re: 給与支払報告書(総括表)の提出について

著者びいず社労士FP事務所さん (専門家)

2007年11月27日 22:59

シールさん、こんにちは。
給与支払報告書は、個人住民税の根拠とするため、市町村が提出を求めるものです。
年末調整確定申告の有無にかかわらず、給与を支払った事業主に提出義務があります。年間30万円以上の給与の支払いをした人の分を、退職者も含めて報告します。提出しない場合の罰則規定もありますよ。

Re: 給与支払報告書(総括表)の提出について

著者シールさん

2007年11月28日 09:40

御返事ありがとうございました。罰則規定まで
あるのは知りませんでした。
当社の社員で200万円くらい収入がある女子社員が
配偶者(夫)の扶養になっているので給与支払報告書
を出さないで下さい。と言うのですが、出さない訳には
いかないですよね。ちゃんとその事を説明します。

Re: 給与支払報告書(総括表)の提出について

著者びいず社労士FP事務所さん (専門家)

2007年11月28日 10:08

コンプライアンス、ですね。
ちなみに、あとで妻の所得が不要を超えていたことが発覚すると、夫の会社に所得税の修正(追徴)のお知らせが来て煩わしいことになります。夫が自分の会社に出す扶養控除等申告書には現状の金額を入れてもらうことも伝えておいた方がいいと思います。

Re: 給与支払報告書(総括表)の提出について

著者たまりんさん

2007年11月28日 11:22

こんにちは、シールさん。
ちょっと横スレしますね。

 シールさんのコメント、というより女子社員さんが「配偶者(夫)の扶養になっているので給与支払報告書を出さないで下さい」とおっしゃっているようですが、そもそもの話、200万円も収入があるのであれば、社保は勿論、税務上も夫の扶養家族にはなれないですよ。

 後で社労士の先生が、「妻の所得が扶養を超えていたことが発覚…のお知らせが来て煩わしいことになります。」とコメントされていますが、私の経験上、いずれ、ほぼ間違いなく税務署に捕捉されて、(夫の会社の方で)税金を追徴されると思います。
 女子社員さんの気持ちは分からないではないですが、“決まりは決まり”と突き放すべき話であると思います。
 
以上

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