相談の広場
福祉施設の社会保険事務の担当をしている者です。
資格取得時の報酬月額の決め方についての質問なのですが、夜勤1回につき○○円
という形で夜勤手当がでているのですが、入社してなれるまでは夜勤はありません。
ですが、2,3ヶ月後には夜勤が発生します。このような場合は資格取得時に夜勤の概算を入れるべきですか?
それとも資格取得時には夜勤の概算はいれずに月額を決定し、夜勤手当が発生した月から3ヶ月をみて月額変更届を提出すればよいですか?
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返信ありがとうございます。
確認させていただきたいのですが、、夜勤勤務有りの雇用契約で資格取得日には夜勤勤務はなく、
2,3ヶ月ごには確実に夜勤勤務がある場合でも取得日には夜勤勤務がないので月額の概算には入れなくて、
2,3ヵ月後に夜勤勤務が発生し、高額の手当てが(当社の場合は月2万~8万円位)付いたとしても
固定的賃金ではないので月額変更届けの提出の必要はない、という事で理解して良いですか?
どなたかご回答頂ければ幸いです。
夜勤勤務などがある会社で慣れるまでは夜勤勤務はない、という会社の事務担当者さんがいらしたら、どのように
資格取得時の報酬月額を決定しているのかお答え頂けると大変参考になりますのでよろしくお願いします。
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