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鉛則、有機則の特殊健康診断について

著者 鉄人28号 さん

最終更新日:2007年11月09日 10:14

いつもお世話になっています。

工場内の生産設備をメンテナンスする際、半田(鉛40%)を使用したり、生産設備の基板清掃のためメタノールを使用する場合も鉛則、有機則が適用になるのでしょうか?

 一部適用除外申請はどのような場合に申請するのでしょうか?
使用量が微量で不定期使用の場合は申請をすることで鉛則、有機則を一部除外できて特殊健康診断を実施しなくても大丈夫と言うことでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

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Re: 鉛則、有機則の特殊健康診断について

著者まゆち☆さん

2007年12月02日 11:45

鉛則については、同規則3に適用除外があります。
ここで第1項第2号に「臨時で行う業務」が限定的に適用除外されており、設問の半田付け業務は同規則第1条第5号リに該当するため、適用除外対象です。で、除外される条文は第3条第1項の前段に列挙されたもの。

 例として環境測定(52条)健康診断(53条)で考えるといずれも適用除外です。括弧書きが読みにくいですが、35条の局所排気装置の点検や、57条にある鉛中毒者の就業禁止はいずれの業務でも除外されないことからわかると思います。ですから設問にある「鉛則が適用になるか?」の問いに対しては、「適用されるが全てではない。」が回答です。

 有機則について。
基盤清掃のメタノールですが、メタノールは令別表第6-2の42号の有機溶剤なので第2種有機溶剤等に該当しますが、同規則第1条第1項第2号の定義で、重量の5%を超えて含有するものとされているため、満たない場合は有機溶剤等に該当しません。おそらく5%は超えていると思いますので、MSDSシートや缶の表記で確認のこと。以上は溶剤自体の適用の有無です。

 次に設備等、作業に係る適用除外の有無。
作業自体は第1条第1項チの業務です。同規則2で有機溶剤の許容使用量の算式が示されており、第2種有機溶剤等の場合は、気積の2/5まで。この枠内の場合、第2条の前段に列挙された条文が適用除外となる。例としてまた環境測定(第5章28)、健康診断(第6章29)を考えると、この第2条の段階では適用除外になりません。

 現実にはこの基盤清掃の業務の内容次第です。設問の文意で基盤清掃がメンテナンスをする際のものなのか、独立した作業なのかわかりませんが、臨時的なものならば余程の規模のメンテナンスでない限り、使用量も大きく出ないと思いますが、判断の指標は作業時の許容使用量です。

 なお、同規則では臨時作業は各章ごとに適用除外をしています。ここで前述の環境測定、健康診断は28条-1、29条-1でいずれも第3条第1項の場合における同項の業務を適用除外としているので、法令上は臨時的作業であっても第3条第1項の許可を受けた場合のみ適用除外できる訳で、臨時的であっても所轄労働基準監督署長の適用除外認定が必要です。これは臨時であってもその頻度に幅があり、作業自体は局所排気装置等の設備が有効でなく、作業者が暴露される恐れもあるからです。実作業で呼吸用保護具を使用し、手に有機溶剤用の不透過な材質の保護具を使用すれば暴露のリスクは減りますので、法違反として厳しく指摘を受けて行政指導に至るとは思えませんが、法令解釈上の位置づけだけは押さえていただきたいと存じます。

 読みにくい長文で済みません。

Re: 鉛則、有機則の特殊健康診断について

著者鉄人28号さん

2007年12月04日 08:42

> 鉛則については、同規則3に適用除外があります。
「鉛則が適用になるか?」の問いに対しては、「適用されるが全てではない。」が回答です。
>
>  有機則について。
同規則では臨時作業は各章ごとに適用除外をしています。ここで前述の環境測定、健康診断は28条-1、29条-1でいずれも第3条第1項の場合における同項の業務を適用除外としているので、法令上は臨時的作業であっても第3条第1項の許可を受けた場合のみ適用除外できる訳で、臨時的であっても所轄労働基準監督署長の適用除外認定が必要です。これは臨時であってもその頻度に幅があり、作業自体は局所排気装置等の設備が有効でなく、作業者が暴露される恐れもあるからです。実作業で呼吸用保護具を使用し、手に有機溶剤用の不透過な材質の保護具を使用すれば暴露のリスクは減りますので、法違反として厳しく指摘を受けて行政指導に至るとは思えませんが、法令解釈上の位置づけだけは押さえていただきたいと存じます。
>
>  読みにくい長文で済みません。


詳しい説明ありがとうございました。
半田については問題ないようです。有機については除外申請が必要な気がしますので監督署に相談をしてみます。

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