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労務管理

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労災保険【休業補償給付】と有給取得について...

著者 にゃご さん

最終更新日:2007年12月07日 12:12

教えてください。よろしくお願い致します。

業務中に本人不注意によるけがをしてしまいました。
その後、4日以上の休暇(働けない状態です)がある為、
休業補償給付に当たるかと思うのですが、
給付をうける事となる日にちに有給を当てる事は可能なのでしょうか?

休業補償給付の要件として、“賃金が支払われていない事”とあるので、有給を取得する事は不可能なのですよね?

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Re: 労災保険【休業補償給付】と有給取得について...

著者まゆち☆さん

2007年12月07日 21:47

被災労働者にも『所定労働日』はあるんです。しかし業務上災害を原因とする療養が必要であるなら、労働不能の状態にある。ここで①休業補償給付を請求するか ②年次有給休暇の請求権(時季指定権の行使)をするか、2者択一なんです。

 よって、被災労働者が①を選択した場合、休業日として②の時期指定権は行使できません。つまり労災で休業して、休業補償給付を受けるということです。
 また、②を選択した場合、年次有給休暇による休暇日となり、通常賃金等の賃金補償をされる。こうして①の休業日ではなく、休業補償給付請求の要件である“賃金が支払われていない事”に該当しないため、①の請求が出来なくなります。

 実際には、休業補償給付特別支給金の合算額が平均賃金の約8割しかないため、労働災害を原因とする休業であっても、年次有給休暇を請求、使用して通常賃金分の支払いがほしいという例はよくあります。

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