相談の広場
最終更新日:2007年12月11日 16:45
いつもお世話になっております。
今回は育児休業取得者申出書の申請について質問させていただきます。
休業期間としては19年11月29日~19年12月9日で
昨日より職場復帰した社員についてですが、
本日申請書を提出したところ、復帰してからの申請は
受け付けられないとのことでした。
これは、遅延理由書等を添付しても駄目なのでしょうか?
こんなに早く復帰するとは思わなかったので、焦って申請しましたが受け付けられずよけいに焦っています・・。
たった2日でも、過ぎていれば不可能なのでしょうか。
もし本当に駄目な場合は、会社としては本人に対してどのような対処をすべきでしょうか。
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そもそも受給資格と受給要件を満たしていないのではないですか?
受給資格の1つに、
「被保険者が、育児休業期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。なお、申し出は育児・介護休業法により書面によることとされています。」
というものがありますが、
「こんなに早く復帰するとは思わなかったので」とおっしゃっていましたので、
休業期間の末日が明らかにされていなかった状態なのではないかと予想したのですが、
いかがでしょうか?
(育児休業法では、申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日を明らかにして、休業開始予定日の1か月前までに申し出ること、とされています)
また、支給要件の1つに、
「支給単位期間に、育児休業による全日休業日が20日以上あること。(この全日休業日には日曜日、祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。)」
とありますので、
休業期間が19年11月29日~19年12月9日では、こちらの支給要件も満たしていないですよね?
以下のサイトがわかりやすいと思いますので、ご覧になってみてください。
【参考】厚生労働省千葉労働局
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html
ちなみに、受給資格確認手続きの提出期限は、
「育児休業開始日の翌日から起算して10日以内」
となっていますが、
「ただし、支給申請手続きを事業主が代行して行う場合は、初回の支給申請書と同時に提出することができます。(育児休業開始日から起算して4ヶ月以内)」
とされています。
したがって、提出期限がすぎているということはないと思いますよ。
ひょっとしたら、1年育児休暇したあとに申請しようとしているのと勘違いされたのかもしれません。
1年育児休暇したあとだと、明らかに申請期間は大幅に過ぎていますので。
受け付けてもらえなかった理由が受給資格や受給要件を満たさないためなのか、
念のため、再度確認されたほうがいいと思います。
受給資格や受給要件を満たしていないために受付されなかったのでしたら、
会社側に責任はないわけですから、会社として補償などを行う義務もないですし、
本人には受給資格がなく受給要件も満たしていないという旨を伝えるだけでいいかと思います。
削除されました
保険料免除のほうだったんですね。
失礼しました。
それですと、残念ながら復帰後の申請は無理だと思います。
社会保険事務局のサイトにも、
「育児休業等の終了した後に事業主が申出を行っても、その育児休業等にかかる保険料は免除されませんのでご留意ください」
と明記されていますし、
通達も出ていますので・・・。
【参考1】東京社会保険事務局サイト内
http://www.sia.go.jp/~tokyo/ikujikyuugyouryuuijikou.htm
【参考2】平成17年3月29日保保発第0329001号・庁保険発第0329002号
保険料の免除の始期については、育児休業等を開始した日の属する月とするものであること。ただし、それぞれの育児休業等をしている期間中に申出が行われたものに限られるものであること。
仕事復帰された方は、いつから復帰するか前もって会社のほうには伝えていらっしゃったのでしょうか?
もし事前に告知されていたのでしたら、免除を受けられなかったのは会社の責任とも言えますので、
本来なら免除されたはずの保険料を会社のほうで負担してあげてはいかがでしょうか?
免除となるのは、「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」となっていますので、
このケースですと、1ヵ月分だけですしね。
> 本人からの休業届けは、確認したところ出ていませんでした。しかし出産日は報告を受けておりましたので、その時点で免除の申請をしなかったこちらに非がありますよね。。
> これからは注意して処理していきたいと思います。
免除の申請は育児休業開始日以降になりますので、出産時点での申請は無理ですね。
ただ、育児休業をする場合は書面で届けるよう、その時点で社員の方に告知しておく必要はあったのではないかと思います。
そうしておけば、前もって準備できますし、育児休業に入ってすぐに手続きできたでしょうから。
会社にとっては少しムダな出費になってしまった感じかもしれませんが、
今後はきちんと処理できるでしょうし、意味はあったと思いますよ。
社員に優しい会社でちょっとうらやましいです(^^
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