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労務管理

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1年変形の休日日数について

著者 カッキー さん

最終更新日:2007年12月13日 16:04

こんにちは。久しぶりにご相談させていただきます。
来年から当社では月変形から年変形へ移行する予定なのですが、実働時間が8時間の場合一年変形の休日はどのようになるのでしょうか?また、計算の仕方も教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。

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Re: 1年変形の休日日数について

著者あお空さん

2007年12月16日 18:41

> こんにちは。久しぶりにご相談させていただきます。
> 来年から当社では月変形から年変形へ移行する予定なのですが、実働時間が8時間の場合一年変形の休日はどのようになるのでしょうか?また、計算の仕方も教えていただけないでしょうか?
> 宜しくお願いいたします。

御社の場合は、1年を対象期間として変形労働時間制採用なさるようですので、年間の総労働日数は280日以内としなければなりません。つまり、うるう年以外でしたら85日以上の休日を与える必要があります。ただし、こうした1年単位の変形時間労働制を何年にもわたって続け、その間に労使協定を締結し直したような場合、一定の要件にあてはまると年間の労働日数を1日づつ減らして行く必要が出てきますのでご注意ください。

また、特定期間(繁忙な期間として定めた期間)であっても1週間に1日の休日を確保することが義務付けられております。例えば月曜日に休日を与えた場合、連続して勤務させる場合であっても13日後(次の次の日曜日)には休日を与えなければなりません。

取りあえず、ご質問の「休日」に関してのみ説明しましたが、1年単位の変形時間労働制は、残業手当、中途採用・解雇、労働時間等について結構細かい規定があり、地域や業種によっても例外規定があります。
今回、初めて導入されるというお話ですが、ご担当の方が戸惑われる場合が多い制度ですので、最初だけでも社会保険労務士にご相談なさることをお勧めします。

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