相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整(社会保険料控除)について

著者 聖子ちゃん さん

最終更新日:2007年12月13日 16:26

国民健康保険税も含まれると思うのですが、
その社員は前年分を今年に入ってから納付してる分も
あるようなのです。
こういう場合、あくまでも「今年支払っている」のであれば、その金額は「控除金額」に記入して構わないものなのでしょうか?
また、延滞金もかかってるようなのですが、
当然延滞金は控除金額に含めないですよね?

教えて下さい。

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 年末調整(社会保険料控除)について

著者総務課社員さん

2007年12月14日 16:28

こんにちは。

前年分の納付した分も含めて控除できます。
「今年支払っている」の考えでいいです。
逆に今年の分の未払分は今年の控除になりません。
また、延滞金は控除の対象外です。

Re: 年末調整(社会保険料控除)について

著者オレンジcubeさん

2007年12月14日 16:30

> 国民健康保険税も含まれると思うのですが、
> その社員は前年分を今年に入ってから納付してる分も
> あるようなのです。
> こういう場合、あくまでも「今年支払っている」のであれば、その金額は「控除金額」に記入して構わないものなのでしょうか?
> また、延滞金もかかってるようなのですが、
> 当然延滞金は控除金額に含めないですよね?
>
> 教えて下さい。
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちわ。聖子ちゃん
国民健康保険料ですが、今年支払った分は年末調整で控除の対象となります。ただし、延滞金は対象外となりますので、ご注意下さい。(念のために証明書は必要ありませんが、延滞金分を記入していないか確認の意味で納付した領収書を提出してもらった方が良いと思います。無くても問題ないですが。)

がんばってください。

Re: 年末調整(社会保険料控除)について

著者聖子ちゃんさん

2007年12月17日 10:08

総務課社員様
品川の父様

回答ありがとうございます!!
大変助かります!!
ありがとうございました!!

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP