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労務管理

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再就職先の斡旋について

著者 すずき さん

最終更新日:2007年12月21日 14:20

始めて質問させていただきます

当社は業績の悪化に伴い、地方にある事業所を来年の3月31日で閉鎖することになりました。

これにより解雇回避努力義務の履行として希望退職者の募集・配置転換転籍出向などの措置を行う予定ですが、これらの措置に応じない従業員は最終的に整理解雇ということになると思われます。

整理解雇の対象になる従業員には再就職先の斡旋などをしないと、整理解雇の要件を満たさない恐れがあると判例などから知りましたが、私を含めて人事担当者が2人しか居ませんし、会社もそういった人事的ノウハウを持ち合わせていません。

解雇の対象となる従業員について、再就職先の斡旋というのは具体的にどうすれば良いか流れを含めてご教授下さい。

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Re: 再就職先の斡旋について

著者あお空さん

2007年12月22日 14:58

> 整理解雇の対象になる従業員には再就職先の斡旋などをしないと、整理解雇の要件を満たさない恐れがあると判例などから知りましたが、私を含めて人事担当者が2人しか居ませんし、会社もそういった人事的ノウハウを持ち合わせていません。
>

まず雇用対策法では、1ヶ月の間に30人以上の常用労働者を離職させようとする場合は、再就職援助計画の作成と公共職業安定所長による認定を受けると共に、大量雇用変動届の提出も義務付けられています。一般に大手の会社でも、同時に30人以上にはならないよう気をつけているところですが、特に求人の少ない地方では目立ちますので注意が必要です。
また、再就職先の斡旋については、リクルートキャリアコンサルティング等の就職斡旋会社が支援サービスプログラムを組んでいます(相応の費用はご覚悟ください)ので、まずは相談なさるべきでしょう。

ここで根本に立ち返りますが、「整理解雇の要件を満たさない恐れがある」のは確かですが「再就職先の斡旋」が整理解雇を合法的に行うための絶対条件というわけではありません。

整理解雇の4要素が満たされているかどうか、特に再就職先の斡旋については、業種、職種、雇用主の経営状況や、その地方の雇用情勢や雇用慣行等が相応に勘案されます。

ただ対応を誤るとシリアスな問題に発展いたしますので、こうしたサイトでお気軽にというのではなく、労働問題に詳しい法律事務所(社労士というより弁護士の領域です)にちゃんとご相談なさることを強くお勧めします。きっと合理的かつお得な解決法をアドバイスしてもらえると思います。

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