相談の広場
監査役の報酬についてご教授ください。
同一人物で、11月26日に常勤監査役の任期満了後、同日非常勤監査役に就任された方がいます。
11月の監査役報酬として11月22日に報酬を支給したのですが、11月26日に非常勤監査役に就任された分の11月の非常勤監査役としての報酬を新たに支給しなければならないのでしょうか?
どこに聞けば良いかわからずに、投稿いたしました。
アドバイスよろしくお願いいたします。
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> 監査役の報酬についてご教授ください。
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> 同一人物で、11月26日に常勤監査役の任期満了後、同日非常勤監査役に就任された方がいます。
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監査役報酬支給規程、「月次計算規則」はどの様にされていますか。
ご報告の内容では、11月分を、11月1日~末日までとして11月22日に支給されています。
念のため、細かくなりますが、11月1日~26日「常勤監査役報酬金額」、27日~末までを「非常勤監査役報酬金額」の日額計算で支給をすることが考えられますね。
社員の方について、給与計算規程では計算期間内での採用時の支給計算は原則日額計算で支給をされていると思います。
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