相談の広場
現在、社内の慶弔規程の見直しを進めています。
アドバイスなどお願いします。
当社は、社員の中に兄弟または親子、夫婦が働いています。
例えば、その社員に葬儀に関わる事が起こった場合、
2人それぞれに弔慰金を支給するのが普通でしょうか?
規程の中には、その事を明言していません。
尚、結婚の場合だけ、「当事者双方に支給する」とありますが、それ以外には明記していません。
明記すべきか、明記しなくても1人にしか支給しないというのが普通なのでしょうか?
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多くの従業員が勤められているようですね。
専門家ではありませんが、会社規程の見直しを担当している者として、わかる範囲でアドバイスさせて頂きます。
先の労務士の方も答えられている様に、それぞれの企業が任意で決める類のものなので、「普通」かどうかわなんとも言えません。ただし、規程されているので支給する必要があります。従業員一人ひとりに適応される規定ですから、1件の葬儀に請求する権利のある従業員が10人でも100人でもいて、請求があれば(請求がなくても支給する規程はないと思いますが)その全員に支給するのが今の規程だと思います。
結婚の場合の明記された内容が「支給する」内容なので、明記してもしなくても同じだと思います。むしろこのような規程の場合は「支給しない場合」を特定(明記)するのが妥当かと思います。ただ、「一つの葬儀には1人しか支給しない」とする場合、誰に「支給する」と決められると思いますか。夫婦の場合は可能だと思いますが、生計が異なる、独居の親、それぞれ独立している兄弟などに対しては、誰に請求権を与えますか。「話し合い?」か「早い者勝ち?」難しいですよね。また事務側もいちいちその検証に手間をかけるのはどうでしょう。ですから「支給しない範囲を明記することが難しい」ので条件がつかなかったのではないでしょうか。規程見直しの時、私は「公平で合理的で整合性がとれて、わかりやすいルールに」などと共に、運用時の簡便さも重要と考え、改訂をするよう心がけています。
的を外しているかもしれませんが、規程見直しの参考になればと思います。
こんにちは、ちびこさん。
さて、ご質問の件、支給する・しないは他の方がご指摘されている通りなので、弊社の事例を。
弊社も、数年前までは御社同様、いわゆる同居家族間の規定がない状態でしたが、見直ししました。つまり、『重複受給禁止』です。
ただし、1つだけ例外を設けました。具体的には結婚のときで、結婚時は“両家に対するお祝い”と解釈することとし、社員両名に支給することにしました。
ちなみに、再婚の場合(新郎・新婦どちらかが従業員とする)は、お祝い金を半額に減額しています。
制度を変更(重複受給禁止)する場合、勿論、それをすることによって受給機会を失う(=損する)人がでてきますが、正直、気になってらっしゃるのであれば、いずれ改正が必要かと思います。
その場合は、関係者だけが知っているようにするのではなく、広く社員に知らせた方がよいですね。
→もっとも、慶弔規程は(給与規程や就業規則に「慶弔に関する事柄は別に定める」となっていることが多いので)従業員代表等の意見徴収が必要な場合がほとんどなので、そうされるでしょうけど。
以上
ちびこさん、こんにちは。
すでにたくさんの回答が寄せられておりますが、当社の規定で若干異なる部分についてお知らせします。
たまりんさんの会社と同様に、当社でも結婚祝金は社員同士が結婚した場合は、双方に支給します。その際、当社は勤続年数に応じて金額が変わりますので、新郎と新婦が受け取る金額が異なる場合もあります。
また、再婚時を半額とするのもたまりんさんと同じですが、復縁については支給しないという一文を入れています。
同じカップルに何度も支給する必要はないということでしょうね。
次に、弔慰金については、お亡くなりになった方は一人であることから、兄弟などへの重複支給は禁止しています。その場合は、喪主、非喪主等の区分により金額や生花のグレードが異なるため「この取り扱いをうける社員が同時に2名以上発生した場合には、有利な取り扱いをうける一方を対象者とする」という規定を設けております。
以上、ご参考まで。
> 現在、社内の慶弔規程の見直しを進めています。
>
> アドバイスなどお願いします。
>
> 当社は、社員の中に兄弟または親子、夫婦が働いています。
> 例えば、その社員に葬儀に関わる事が起こった場合、
> 2人それぞれに弔慰金を支給するのが普通でしょうか?
>
> 規程の中には、その事を明言していません。
> 尚、結婚の場合だけ、「当事者双方に支給する」とありますが、それ以外には明記していません。
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> 明記すべきか、明記しなくても1人にしか支給しないというのが普通なのでしょうか?
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社労士さん はじめ皆さんからのご意見もありますが、社内「慶弔見舞金規程」では、通常 下記条文を決めています。
特に、地方などの企業では、夫婦、姻戚関係者も多数働いていますから、重複支給の回避、無駄な経費を削減する必要からも設定しています。
(重複支給の禁止)
第○○条
同一世帯の2名以上の社員が勤務している場合または姻戚関係者について慶弔見舞金支給にかかる事由が発生しても、原則として重複して支給はしない。
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