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非常勤監査役(1名のみ・監査役会なしの場合)の報酬額決定方法

著者 総務2年目 さん

最終更新日:2008年01月22日 18:10

非常勤監査役報酬を支払おうと考えております。

1.「年に1回、決算書類の監査の日に○○万円」という形での支払い方は可能でしょうか?
2.決定方法は?(株主総会?)

当社は、非常勤監査役1名しかおらず、当然監査役会はありません。また、定款・その他監査役規定にも具体的な総額等の金額は出ていません。

 監査役会設置会社の例は出ているのですが、1名だけの場合も株主総会で総額を決める必要があるのかどうかと、1名の場合、支給額の決定はどこが(誰が)行うかを教えていただければ幸いです。(1名の場合は総額ではなく支給額まで総会決定なのでしょうか?)

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 非常勤監査役(1名のみ・監査役会なしの場合)の報酬額決定方法

著者トラきちさん

2008年01月23日 18:07

総務1年目さん、こんにちは。

 取締役監査役報酬は、定款で定めていない場合は株主総会決議によることになります。

 監査役が複数の場合は株主総会では総額を決め、その配分は監査役の協議に委ねることが可能ですが、御社は1名とのことですので株主総会で金額を決定することとなります。

 なお、年1回支払いの報酬とする場合は、事前確定届出給与の届出を税務署に行っておかないと、会社はその額を損益算入できませんので注意してください。

 以下のURLに事前確定届出給与に関する説明が載っていますので参照してください。
 http://www.cpainoue.com/news/a_news144.html

Re: 非常勤監査役(1名のみ・監査役会なしの場合)の報酬額決定方法

著者総務2年目さん

2008年01月23日 21:11

トラきち様

ご教授ありがとうございます。事前確定届出は考えてなかったので助かりました。

質問を重ねて申し訳ありませんが、届出せずに損金不算入で処理したら税金多く払う以外にデメリットはありますか?

もう一度この質問を見ていただけたらうれしいのですが・・。
よろしくお願いします。

Re: 非常勤監査役(1名のみ・監査役会なしの場合)の報酬額決定方法

著者トラきちさん

2008年01月24日 10:51

総務1年目さん、こんにちは。

 事前確定届出をしなかったとしても、会社法上の決定手続きに不備がなければ、税務以外のデメリットはないと思います。

 あと、念のため申しあげますが、監査役報酬を年1回の支払いとされるとなると、総会での決議も年額で決議されたよいかと思います。月額でも支給額をカバーしていればいいですが、月額の12倍以内だからといって月額を上回る支給をすることはできませんのでご注意ください。

Re: 非常勤監査役(1名のみ・監査役会なしの場合)の報酬額決定方法

著者総務2年目さん

2008年01月24日 19:58

トラきちさま。

再度のお答えありがとうございました。
会社法上は、きっちり年額(支給額)の決議を総会でおこなう予定です。

事前確定届を行うかどうかは上のものとよく相談します。

ありがとうございます。

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