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代表取締役が同一人物の企業間の取引について

著者 ちんみ さん

最終更新日:2008年01月25日 17:21

当社の代表取締役が、別会社の代表を兼任しています。
その別会社との間で、業務委託などの取引が発生、契約を締結する事になりました。

代表が同一人物の場合、両社ともに役会決議が必要でしょうか。
それとも取引の金額などによりますか。御教示下さい。

また、いつも取締役会決議の要不要、これは総会決議か、と悩むことが多くあります。
何か良い参考書籍があれば、それもアドバイス頂きたいと思います。

宜しくお願い致します。

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Re: 代表取締役が同一人物の企業間の取引について

著者ドラゴンズさん

2008年01月27日 14:15

弁護士ではなく、総務担当者としての見解としてお読みいただければ幸いです。
取締役会による承認が必要です。なお、御社の代表取締役さんは、特別利害関係人となりますので、取締役会の決議に参加することはできませんし、定足数算定の員数等にも算入できませんので、注意が必要かと思われます。
なお、御社と取引先の別会社が完全親子関係(100%出資)であれば、実質利害衝突はないという観点から、取締役会決議は不要と解釈されていると思います。

利益相反取引です。

会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条  取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二  取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三  株式会社取締役債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2  民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない

(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条  取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2  取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

取締役会の決議)
第三百六十九条  取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2  前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。


いずれの会社にとっても「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 」に該当します(100%出資でない場合)。
取締役会決議が必要です。そして、それに加えて、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません。


取締役会決議の要否などは、会社法に書いてありますよ。

有難うございます

著者ちんみさん

2008年01月28日 13:36

ドラゴンズさま
うさうさ さま

わかりやすい御説明を有難うございました。

特に、当社は100%子会社(今回はこれです)と、持分法適用などの関連会社があり、兼任もその中でありますので、留意するように致します。

根拠条文もわかりまして、大変参考になりました。

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