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税務管理

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二重で税金を支払ったことになる?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年01月29日 03:35

旦那の被扶養者である奥さんが、勤めるようになったのにも関わらず旦那の扶養からは削除せず奥さんの勤め先で保険の資格取得をした場合、そしてそれが数ヵ月後たってからわかった場合、旦那の勤め先としてはどのように対処したらよいでしょうか?
という質問を「労務」の方でさせて頂いて、保険・年金関係については解決できたのですが、税金の方がさっぱりわかりません。
奥さんが旦那の被扶養者であると信じ旦那の給与から源泉徴収された税金と、奥さんが就職先で支払った税金との関係はどうなるのでしょうか?さかのぼって何か手続きをする必要があるのでしょうか?

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Re: 二重で税金を支払ったことになる?

著者Mariaさん

2008年01月29日 04:48

> 奥さんが旦那の被扶養者であると信じ旦那の給与から源泉徴収された税金と、奥さんが就職先で支払った税金との関係はどうなるのでしょうか?さかのぼって何か手続きをする必要があるのでしょうか?

奥様のほうは、就職先で源泉徴収と年末調整がされているなら特に手続きは必要ないでしょう。
問題は旦那様のほうですが、
御社では奥様が配偶者控除の対象者であるものとして旦那様の年末調整をされたということでしょうか?
もしそうであれば、奥様のほうの昨年の収入をご確認ください。
奥様の収入によっては、税法上の配偶者控除配偶者特別控除は受けられないことになりますので、
もし奥様の収入が基準額を超えているのに旦那様のほうの控除対象者となっている場合は、
旦那様のほうの修正申告をする必要があります。
これは、二重に税金を払ったということではなく、
旦那様が支払うべき税金が不足しているということになります。
(控除すべきではない分まで控除されているので、その分にかかる税金が不足)
奥様の収入に合った正しい処理がされている場合はそのままでかまいません。

Re: 二重で税金を支払ったことになる?

著者ZENJIさん

2008年01月29日 05:12

わかりやすい回答ありがとうございました。早速調べてみます。

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