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18年前の駐車場保証金の返却について

著者 ひろチャン さん

最終更新日:2008年01月28日 20:36

18年前の駐車場借主より連絡があり、「自宅を整理していると契約書が出てきた、保証金を返却してもらっていない。返却してほしい」と連絡がありました。会社では契約書の写しも処分されてなく、経理上も返却されたかどうか確認もできません。なにぶんにも18年も過ぎ判らないので、返却できないと返事しましたが、おかしいと強固に返却を求めてきます。返却の義務はあるのでしょうか?(解約時に保証金は返却することになっています。)

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Re: 18年前の駐車場保証金の返却について

著者hiroshimakaraさん

2008年01月29日 10:08

> 18年前の駐車場借主より連絡があり、「自宅を整理していると契約書が出てきた、保証金を返却してもらっていない。返却してほしい」と連絡がありました。会社では契約書の写しも処分されてなく、経理上も返却されたかどうか確認もできません。なにぶんにも18年も過ぎ判らないので、返却できないと返事しましたが、おかしいと強固に返却を求めてきます。返却の義務はあるのでしょうか?(解約時に保証
金は返却することになっています。)

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司法書士、弁護士の方からの回答があればよいのですが。

問題点があります。

駐車場の契約とのことですが、その駐車契約は現在も履行されているのでしょうか。されていれば返還請求権の行使は可能と理解されます。その請求には応じなければなりません。
つまり、その契約書契約同士が承認したものとして認められます。

ただし、その契約がすでに終了済みであるとすれば請求権の行使はできません。

つまり、解除権の行使といいますが、
解除(かいじょ)とは、一般的には契約が有効に締結された後に、契約当事者の一方だけの意思表示又は当事者双方の合意によって、契約が初めから存在しなかったと同様の効果を生じさせることをいいます。
法律用語では、「有効に締結された契約によって生じた債権債務関係を契約前の状態(原状)に戻す(回復する)」制度や契約を意味しますが、その中でも特に制度のみを指して解除と言う事もあります。

契約解除権の行使が契約終了時から10年間ない場合にはその行使はできないとされています。( 民法第167条①)


消滅時効

債権等の消滅時効
第百六十七条  債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

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