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労務管理

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通勤災害から業務災害へ変更します。とのこと

著者 ドルチェ さん

最終更新日:2008年01月29日 14:06

土日祝日のみの受付パートをしているものです。
年末に左手首を通勤途中勤務場所の外玄関で骨折、通勤災害で労災を利用させていただいていましたが、会社より敷地内の怪我なので業務災害扱いにしますので「了解」しておいてくださいと連絡がありましたが大きな違い又は、何か不利なことなどあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 通勤災害から業務災害へ変更します。とのこと

こんにちは。
むしろ、業務災害のほうが有利です。

主な違いは以下の通りです。

一部負担金
業務災害は無し
通勤災害は有り
休業(補償)給付の待機期間
業務災害は事業主の補償義務有り
通勤災害は事業主の補償義務無し
解雇制限
業務災害は有り。休業中+30日間。
通勤災害は無し。

Re: 通勤災害から業務災害へ変更します。とのこと

著者ドルチェさん

2008年01月29日 16:47

> お忙しい中、回答ありがとうございました。
> PCからなかなか回答を見つけられず助かりました。
>
> 本来であれば年末年始に出勤でしたが不可能であった為
> 休業補償給付金の申請もさせてもらっていいのでしょう
> か?


> 休業(補償)給付の待機期間

> ・業務災害は事業主の補償義務有り
>
> 解雇制限
> ・業務災害は有り。休業中+30日間。
> ・通勤災害は無し。

Re: 通勤災害から業務災害へ変更します。とのこと

> 本来であれば年末年始に出勤でしたが不可能であった為
> 休業補償給付金の申請もさせてもらっていいのでしょう
> か?

以下の要件を満たせば可能です。
1.業務上又は通勤による負傷や疾病による療養であること。
2.療養のため、労働することができない。
3.賃金を受けていない

ただし、3に関しては、
一部労働し、その労働に対して賃金の支払があった場合には、給付基礎日額からその賃金額を差引いた額の60%もらえます。

また、給付がもらえるのは4日目からです。
1~3日目は会社から休業補償がもらえます。

Re: 通勤災害から業務災害へ変更します。とのこと

著者ドルチェさん

2008年01月29日 20:09

MNBさま

詳しい回答ありがとうございました。

近々、手続きしてみます。

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