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著者 ドルチェ さん
最終更新日:2008年01月29日 14:06
土日祝日のみの受付パートをしているものです。 年末に左手首を通勤途中勤務場所の外玄関で骨折、通勤災害で労災を利用させていただいていましたが、会社より敷地内の怪我なので業務災害扱いにしますので「了解」しておいてくださいと連絡がありましたが大きな違い又は、何か不利なことなどあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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こんにちは。 むしろ、業務災害のほうが有利です。 主な違いは以下の通りです。 一部負担金 ・業務災害は無し ・通勤災害は有り 休業(補償)給付の待機期間 ・業務災害は事業主の補償義務有り ・通勤災害は事業主の補償義務無し 解雇制限 ・業務災害は有り。休業中+30日間。 ・通勤災害は無し。
著者ドルチェさん
2008年01月29日 16:47
> お忙しい中、回答ありがとうございました。 > PCからなかなか回答を見つけられず助かりました。 > > 本来であれば年末年始に出勤でしたが不可能であった為 > 休業補償給付金の申請もさせてもらっていいのでしょう > か? > 休業(補償)給付の待機期間 > ・業務災害は事業主の補償義務有り > > 解雇制限 > ・業務災害は有り。休業中+30日間。 > ・通勤災害は無し。
> 本来であれば年末年始に出勤でしたが不可能であった為 > 休業補償給付金の申請もさせてもらっていいのでしょう > か? 以下の要件を満たせば可能です。 1.業務上又は通勤による負傷や疾病による療養であること。 2.療養のため、労働することができない。 3.賃金を受けていない ただし、3に関しては、 一部労働し、その労働に対して賃金の支払があった場合には、給付基礎日額からその賃金額を差引いた額の60%もらえます。 また、給付がもらえるのは4日目からです。 1~3日目は会社から休業補償がもらえます。
2008年01月29日 20:09
MNBさま 詳しい回答ありがとうございました。 近々、手続きしてみます。
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