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税務管理

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扶養控除申告書について

著者 明太朗 さん

最終更新日:2008年01月30日 11:32

いつもお世話になっております。

平成20年度扶養控除申告書を社員より提出してもらい1月の給与計算から、内容を変更しました。
月給与が終わってから、申告書をもう一度確認していると、1点疑問に思ったことがありましたので質問させて頂きます。

弊社社員に内縁の妻を扶養控除申告書へ記入している社員がいました。内縁の妻を扶養として処理したのですが処理は間違っていなかったでしょうか・・・。
配偶者控除では内縁の妻は含まれないとあるし、扶養親族の範囲は6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族とあります。ということはやっぱり内縁の妻は扶養対象外でしょうか。皆さんにご教授頂きたいです。
宜しくお願いします。

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Re: 扶養控除申告書について

(所基通2-46)
配偶者控除の対象となる配偶者とは、民法の規定による配偶者をいいますから、内縁の妻は配偶者控除の対象とはなりません。

扶養親族の条件
2.親族
でもないので、扶養者にもいれられません
血縁関係がありませんので


ただ、保険の扶養者にはいれることができます。
生計を一にしている、年収130万以下、夫の年収の半額以下など

Re: 扶養控除申告書について

著者明太朗さん

2008年01月30日 13:57

アユミ様

やはりそうですか・・・。もう少し早く気づけば良かったのですが。本人にもこの内容を説明して、外すようにします。ご回答ありがとうございました。

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