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著者 エリック さん
最終更新日:2008年01月30日 22:57
税務調査の際、消耗品の一部を役員報酬であると否認なれました。役員報酬として修正するばあい、定期同額給与は全額損金にならなくなるのでしょうか?
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著者トラきちさん
2008年01月31日 10:58
エリックさん、こんにちは。 消耗品の一部を役員への非金銭的報酬(現物給与)と判断されたわけですよね。 それならば、損金算入できないのは、その部分だけであって、毎月定期的に金銭で支給している報酬部分は算入できるはずです。
著者エリックさん
2008年01月31日 17:37
トラきちさん ありがとうございます。 コメントのように指導されました。ありがとうございます。 消耗品が現物給与とみなされて、その分の所得税を取られることになりました。2万円程度です。 これは、会社から一度収めてくださいとのことです。 科目は立替金にして、代表取締役の給与から控除すればよいのでしょうか?これにかかる延滞税は会社負担ですか?
2008年02月01日 15:25
エリックさん、こんにちは。 会社から一括で納めなさいということであれば、考えておられるように立替金として処理し、後で役員報酬から引き去り会社に返金するということになるのではないですか。 個人的には、役員自らのミスで延滞税が発生したわけではないので延滞税を会社負担してもいいのではないかと思いますが、この辺は、税理士さんや会計士さんに相談・確認されたほうがよいと思います。 以下のようなサイトがありましたので参照してみてください。 http://www.hattori-kaikei.co.jp/html/zeimu-zeimu/zeimu0507.htm
2008年02月04日 15:47
トラきちさん、お返事ありがとうございます。 税務署に処理方法を確認してみます。
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