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労務管理

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賃金の非常時払いについて

著者 KOKYU さん

最終更新日:2008年01月31日 22:18

ご教示下さい。

当社は退職金規則があります(就業規則に載っています)がこのような場合、退職金賃金とみなされると思います。

だとすれば、(従業員から請求があり理由が該当する場合)退職金賃金非常時払いの対象となるのでしょうか?

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Re: 賃金の非常時払いについて

著者ヨットさん

2008年01月31日 23:15

> ご教示下さい。
>
> 当社は退職金規則があります(就業規則に載っています)がこのような場合、退職金賃金とみなされると思います。
>
> だとすれば、(従業員から請求があり理由が該当する場合)退職金賃金非常時払いの対象となるのでしょうか?

対象となると思いますが、退職金についても既往の労働分
が限度となります。

(非常時払)
第二十五条 使用者は、労働者出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)

Re: 賃金の非常時払いについて

著者hiroshimakaraさん

2008年02月01日 08:47

> ご教示下さい。
>
> 当社は退職金規則があります(就業規則に載っています)がこのような場合、退職金賃金とみなされると思います。
>
> だとすれば、(従業員から請求があり理由が該当する場合)退職金賃金非常時払いの対象となるのでしょうか?

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ヨットさんご意見に追記させていただきます。

 退職金について、法令で規定されているものはありません。これにより、通達で解釈したり、制限しているものもありません。従って、退職金制度をつくるかどうかは、会社が決めことにかかっています。
しかし、会社が一旦つくると(今回 会社では就業規則に規程されていますね)賃金と同じ扱いになります。退職金の性格は賃金の後払いとする説が有力です。
これは年功賃金制度によることとされています。

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