相談の広場
ご教示下さい。
当社は退職金規則があります(就業規則に載っています)がこのような場合、退職金も賃金とみなされると思います。
だとすれば、(従業員から請求があり理由が該当する場合)退職金も賃金の非常時払いの対象となるのでしょうか?
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> ご教示下さい。
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> 当社は退職金規則があります(就業規則に載っています)がこのような場合、退職金も賃金とみなされると思います。
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> だとすれば、(従業員から請求があり理由が該当する場合)退職金も賃金の非常時払いの対象となるのでしょうか?
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ヨットさんご意見に追記させていただきます。
退職金について、法令で規定されているものはありません。これにより、通達で解釈したり、制限しているものもありません。従って、退職金制度をつくるかどうかは、会社が決めことにかかっています。
しかし、会社が一旦つくると(今回 会社では就業規則に規程されていますね)賃金と同じ扱いになります。退職金の性格は賃金の後払いとする説が有力です。
これは年功賃金制度によることとされています。
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