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労務管理

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雇用保険の特定受給資格者

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2008年02月01日 10:39

給与の支払日が25日ですが、半分を25日に支払、残り半分を27日に支払われた月が2ヶ月あり、従業員が自己都合退職(その時は仕事が大変で退職したいと申し出た)で退職しましたが、ハローワークから「本人が給与の遅配が原因で退職したと言ってきている。離職理由を書き換えてほしい。」と連絡がありました。この場合雇用保険の特定受給資格者になるのでしょうか?

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Re: 雇用保険の特定受給資格者

著者Mariaさん

2008年02月01日 11:45

遅配が起きたのは連続してでしょうか?
また、退職のどのくらい前のことでしょうか?

特定受給資格者の要件の中には遅配なども含まれていますが、
正確な規定は、
賃金退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」
となっています。
遅配が起きたのが連続であれば、上記を満たすことになりますね。

しかしながら、遅配が起こったのが退職よりかなり前でしたら、
遅配が直接の原因とは言えないと解釈される可能性もあります。
実際、過去の遅配を理由にあげた人で、
「遅配があったのは昔のことであって、退職直前3ヶ月は正常に支払いが行われているため、
遅配が直接の原因とは見なされない」
と判断された実例もあります。
ハローワークの認定では、その理由が退職の“直接的な”原因であったかどうかを、
退職直前の3ヶ月の状況から判断するためのようです。

【参考】
http://www.play21.jp/board/form2.cgi?action=res&resno=166&id=peso

また、受給資格の認定は、ハローワークの担当者の判断で行うことになっているため、
ハローワークの担当者しだいで判断基準に差が出ることはよくあるケースです。
したがって、遅配が起こったのはいつの分といつの分なのか、遅配となったのは2日間であることを明示したうえで、
その状況が遅配を原因とする退職と見なされる状態なのかどうか、
ハローワークの担当者に確認されたほうがいいと思いますよ。
最終的には、ハローワークの担当者の判断となります。

Re: 雇用保険の特定受給資格者

著者nyanko999さん

2008年02月01日 15:22

ご回答ありがとうございます。

> 遅配が起きたのは連続してでしょうか?
連続2ヶ月です。

> また、退職のどのくらい前のことでしょうか?
退職が12月なので12月分給与は遅配はありません。遅配は10月分、11月分給与です。

Re: 雇用保険の特定受給資格者

著者Mariaさん

2008年02月02日 00:04

直近3ヶ月のうちの連続した2ヶ月ということだと、
遅配を理由とした退職と認められるかもしれませんね。
遅配と見なされる具体例には当てはまりますから。
あとは2日間という日数をハローワーク担当者がどう判断するかでしょう。

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