相談の広場
給与の支払日が25日ですが、半分を25日に支払、残り半分を27日に支払われた月が2ヶ月あり、従業員が自己都合退職(その時は仕事が大変で退職したいと申し出た)で退職しましたが、ハローワークから「本人が給与の遅配が原因で退職したと言ってきている。離職理由を書き換えてほしい。」と連絡がありました。この場合雇用保険の特定受給資格者になるのでしょうか?
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遅配が起きたのは連続してでしょうか?
また、退職のどのくらい前のことでしょうか?
特定受給資格者の要件の中には遅配なども含まれていますが、
正確な規定は、
「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」
となっています。
遅配が起きたのが連続であれば、上記を満たすことになりますね。
しかしながら、遅配が起こったのが退職よりかなり前でしたら、
遅配が直接の原因とは言えないと解釈される可能性もあります。
実際、過去の遅配を理由にあげた人で、
「遅配があったのは昔のことであって、退職直前3ヶ月は正常に支払いが行われているため、
遅配が直接の原因とは見なされない」
と判断された実例もあります。
ハローワークの認定では、その理由が退職の“直接的な”原因であったかどうかを、
退職直前の3ヶ月の状況から判断するためのようです。
【参考】
http://www.play21.jp/board/form2.cgi?action=res&resno=166&id=peso
また、受給資格の認定は、ハローワークの担当者の判断で行うことになっているため、
ハローワークの担当者しだいで判断基準に差が出ることはよくあるケースです。
したがって、遅配が起こったのはいつの分といつの分なのか、遅配となったのは2日間であることを明示したうえで、
その状況が遅配を原因とする退職と見なされる状態なのかどうか、
ハローワークの担当者に確認されたほうがいいと思いますよ。
最終的には、ハローワークの担当者の判断となります。
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