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労務管理

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療養の費用給付請求について

著者 tossy さん

最終更新日:2008年02月01日 11:18

療養の費用の給付請求でわからない点があります。
それは、入院中に法律事務所へ相談にタクシーで行きました。その往復の費用は療養の費用として請求できるのでしょうか。
 通院については、移送費として請求可能なのは承知しているのですが、入院時の必要行為ではあるのですが、いささか
どのような項目でどう証明すればいいかわかりません。
 どうかお答えください。

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Re: 療養の費用給付請求について

著者ヨットさん

2008年02月01日 20:05

> 療養の費用の給付請求でわからない点があります。
> それは、入院中に法律事務所へ相談にタクシーで行きました。その往復の費用は療養の費用として請求できるのでしょうか。
>  通院については、移送費として請求可能なのは承知しているのですが、入院時の必要行為ではあるのですが、いささか

交通費は移送費しかないと思いますが、移送費は
通院or転院の場合で次の該当が対象です。
1.移送の目的である療養が、医師の指示による保険診療として適切であること
2. 療養の原因である病気やけがにより、移動が困難であること
3. 緊急その他やむを得ないこと

よって法律事務所相談は対象にならないと思います
ただし健保によって扱いが異なることもあるため
御社の該当健保に確認してみてください
健保によってはタクシーも認めない場合もあります

Re: 療養の費用給付請求について

著者tossyさん

2008年02月01日 20:16

> > 療養の費用の給付請求でわからない点があります。
> > それは、入院中に法律事務所へ相談にタクシーで行きました。その往復の費用は療養の費用として請求できるのでしょうか。
> >  通院については、移送費として請求可能なのは承知しているのですが、入院時の必要行為ではあるのですが、いささか
>
> 交通費は移送費しかないと思いますが、移送費は
> 通院or転院の場合で次の該当が対象です。
> 1.移送の目的である療養が、医師の指示による保険診療として適切であること
> 2. 療養の原因である病気やけがにより、移動が困難であること
> 3. 緊急その他やむを得ないこと
>
> よって法律事務所相談は対象にならないと思います
> ただし健保によって扱いが異なることもあるため
> 御社の該当健保に確認してみてください
> 健保によってはタクシーも認めない場合もあります

大変有難うございます。

 私の説明不足で申し訳ありません。
今回の件は労災の療養の費用給付についてです。
 でも健康保険で認められないものは、労災でも認められないような気もします。
 労災についても同じような見解でいいのでしょうか。

Re: 療養の費用給付請求について

著者ヨットさん

2008年02月01日 22:35

> 今回の件は労災の療養の費用給付についてです。
>  でも健康保険で認められないものは、労災でも認められないような気もします。
>  労災についても同じような見解でいいのでしょうか。

労災の移送費の対象は次のとおりですので
同じと思いますが、念のため労基署にも
確認してみてください(電話で大丈夫です)

1.災害現場等から医療機関への移送費用
この移送には、入院の必要が生じて自宅等から医療機関へ移送する費用も含まれます。
2. 医師又は、労働基準監督署の指示による転医又は、退院による移送費用
3. 通院
・ 住居・勤務先から約4Kmの範囲にある傷病の診療に適した指定医療機関へ通院する場合の通院であって、交通機関の利用距離が片道2Km超える通院。
・ 住居・勤務先から約4Kmの範囲にある傷病の診療に適した指定医療機関がないために4Kmを超える最寄りの指定医療機関への通院。
労働基準監督署長が診察を受けることを勧告した医療機関への通院。
とされています。

Re: 療養の費用給付請求について

著者tossyさん

2008年02月02日 12:36

> > 今回の件は労災の療養の費用給付についてです。
> >  でも健康保険で認められないものは、労災でも認められないような気もします。
> >  労災についても同じような見解でいいのでしょうか。
>
> 労災の移送費の対象は次のとおりですので
> 同じと思いますが、念のため労基署にも
> 確認してみてください(電話で大丈夫です)
>
> 1.災害現場等から医療機関への移送費用
> この移送には、入院の必要が生じて自宅等から医療機関へ移送する費用も含まれます。
> 2. 医師又は、労働基準監督署の指示による転医又は、退院による移送費用
> 3. 通院
> ・ 住居・勤務先から約4Kmの範囲にある傷病の診療に適した指定医療機関へ通院する場合の通院であって、交通機関の利用距離が片道2Km超える通院。
> ・ 住居・勤務先から約4Kmの範囲にある傷病の診療に適した指定医療機関がないために4Kmを超える最寄りの指定医療機関への通院。
> ・ 労働基準監督署長が診察を受けることを勧告した医療機関への通院。
> とされています。

ヨットさん

重ね重ねありがとうございます。

さっそく、労基署に確認してみます。今後もいいアドバイスよろしくお願いします。というか自身ももっと勉強して相談に答えられるようがんばります。

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