> はじめて質問いたします。
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> 継続的売買取引をしている取引先の納入品に、瑕疵があったにも関らず補償金を全く支払わないので、損害賠償訴訟を提起した場合に、その取引先が以後の取引を打ち切る措置を取ってきました。
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> 取引先が一方的に以後の取引を打ち切ることは、債務不履行と評価されますでしょうか?当方はどのような根拠で主張しうるものがありますでしょうか?
上記内容について契約書にどのような
内容で取り決めがされているかわからないと
回答はむつかしいと思いますので、契約条項
がどうなっているかも書かれたほうが良いと
思います