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消費税の端数処理に関して

最終更新日:2008年02月08日 15:19

150円の商品をふたつかったとします
157.5円×2が支払い金額になるとおもいますが、

レシートに150
     150
    計300
    税14
   合計314
となるのが、税15 合計315となっているのは正しいのでしょうか?

1商品ごとに四捨五入しているといわれたのですが、
それは事業者で自由に設定できるのでしょうか?
尚、商品ページには、157税込みと書かれていて、レシートの合計には157.5で計算されているのです。

お店が、個人に販売する際の計算方法は
総額表示義務のある消費者取引 となり、
平成19(2007)年3月31日以降は157×2との表示が必要なのではないでしょうか?
それとも、全ての業種で端数は自社で自由に決定できるのでしょうか?

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Re: 消費税の端数処理に関して

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年02月10日 23:13

消費税の端数処理については、
・1回の決済ごと
・年間総額
のいずれかで行い、納税する必要があります。
従って、当該事業者が表記の方法で処理された場合、14円しか
徴収していませんが(これ自体は、法令上問題ありません)
実際の申告では15円の納税が必要になりますから、損をして
いることになります。

参考
http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20010212_02.htm

Re: 消費税の端数処理に関して

回答ありがとうございます。
今回は税金処理ではなく、
どういう表示方法が正しい表示なのか、それを知りたく思いました。

表示方法は総額表示をされているので正しいのですが、
会計時のレシートに問題がありまして。
経過措置として19/3/31までは
税抜き表示でも可能ですが、今は税込み表示が正しいのではないでしょうか。

そして、端数処理に関して、
1商品ごとに端数切捨てが正しいのではないでしょうか?


あるお店では、
商品は総額表示、
レシートは税抜き表示、更に合計欄で外税表示をしているため
端数が生じます。
さらに、小計に対し、税金をかけているため消費者にとっては損をする結果となります。

商品には、157円となっているのにたいし、2個買うと314円のはずが315円となるのです。
今現在

     150
    計300
    税15
   合計315

とされているのは、正しいのでしょうか?
1商品ごとに端数切捨てだと思っているので、
対税務署ではなく、対消費者としての表示方法としては不適切だと思うのですが・・・。

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