相談の広場
最終更新日:2008年02月11日 15:59
2月に従業員が死亡退職となりました。
就業規則で、「従業員が死亡により退職した時は、退職の以後、当該退職日の属する
賃金計算期間の全てを勤務したものとみなして賃金を支払う」となっています。
この賃金とは別に、死亡退職金の支払いもあります。
ここで質問なのですが、準確定申告をしていただくために『源泉徴収票』の発行を
するのですが、この源泉徴収票に記入する支払金額や社会保険料は、既に支払済みの
1月給与分のみを記載すれば良いのでしょうか。
退職後に支払われる給与は、相続税の対象になる(実際には非課税限度額内ですが)
と思いますので、源泉徴収票にはこの分を含めなくて良いと思うのですが・・・
死亡退職金については色々なサイトで調べられたのですが、死亡退職後に支払う
給与についての記載が見つかりませんでした。
宜しくお願い致します。
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> 2月に従業員が死亡退職となりました。
> 就業規則で、「従業員が死亡により退職した時は、退職の以後、当該退職日の属する
> 賃金計算期間の全てを勤務したものとみなして賃金を支払う」となっています。
> この賃金とは別に、死亡退職金の支払いもあります。
> ここで質問なのですが、準確定申告をしていただくために『源泉徴収票』の発行を
> するのですが、この源泉徴収票に記入する支払金額や社会保険料は、既に支払済みの
> 1月給与分のみを記載すれば良いのでしょうか。
>
> 退職後に支払われる給与は、相続税の対象になる(実際には非課税限度額内ですが)
> と思いますので、源泉徴収票にはこの分を含めなくて良いと思うのですが・・・
> 死亡退職金については色々なサイトで調べられたのですが、死亡退職後に支払う
> 給与についての記載が見つかりませんでした。
>
> 宜しくお願い致します。
お疲れさまです。
1/1~死亡時までに支払った給与等は,おっしゃるとおり
「準確定申告」のための「源泉徴収票」が必要です。
死亡以降の未払い給与・退職金等は相続人の収入となります。
詳細は国税庁HPかオールアバウトのHPに記載されているはずです。
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