総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 CandyDulfer200 さん
最終更新日:2008年02月16日 11:58
昨年の6月に就職した息子がおります。 扶養控除は今年の申告で控除できるか教えてください。
スポンサーリンク
著者山野会計事務所さん (専門家)
2008年02月16日 12:13
この文章だけだと、正確に意味が良くわからないのですが、 CandyDulfer200さんの2007年の申告において、ご子息を扶養控除に含めることができるのか?という質問でよろしいでしょうか。 その場合、ご子息の所得が38万円以下であればとる事ができます。金額などの情報がないので、一般論でしか答えられませんが、宜しくお願いします。 山野会計事務所 http://www.yamano-tax.jp/
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る