相談の広場
最終更新日:2008年02月15日 11:03
育児休暇取得の社員が2名、でも業績が振るわず自己都合で退職をお願いしています。
(本人たちは復職を希望してるが、休暇前に業績不振の場合退職することを承諾)
この内一人から、会社都合での退職扱いにして欲しいと依頼がありましたが拒否している状態です。
この場合会社としてはどのようなペナルティーがあるのでしょうか?
上司は、極力無駄な労力・経費をかけたくない様子です。
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その上司の考えには賛同できません。
-業績が振るわず退職お願いする-
本人がそれを承諾せず、それでも辞めさせるのであれば、
解雇または、退職勧奨ではないですか?
また、今回の件は、間接的に不利益取扱いの禁止に抵触していませんか?
育児休業期間中の解雇をすべて禁止するという定めありませんが、 育児休業申出後の解雇については、それ以外の解雇の正当理由が十分に立証されない限り無効です。
育児休業を取得している2名以外にも業績不振を理由に解雇しているまたはする予定があるのですか?
単に、「休んでいるのだから、辞めてもらう」ではないのですか?
育児休業の申出・取得を理由に解雇またはその他不利益な取扱いを行うことは禁止されています。
労働局 雇用均等室が管轄しています。
ちなみに本人たちに承諾させた内容は意味を成すとは思えませんが。
yokoyokoさんがその上司と同じ考えでないことを期待します。
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