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年間休日・一日の所定労働時間について

著者 white さん

最終更新日:2008年02月21日 17:35

年間休日・一日の所定労働時間は、労働基準法に従えば、部署ごとに変えてもかまわないのでしょうか。

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Re: 年間休日・一日の所定労働時間について

著者みやぎさん

2008年02月22日 11:35

> 年間休日・一日の所定労働時間は、労働基準法に従えば、部署ごとに変えてもかまわないのでしょうか。

労働基準法に従えば、部署ごとに変えてもよいと思います。

①1日の所定労働時間について
24時間365日稼動企業は沢山あります。
シフト制にして業務の遂行を円滑に行う事が前提です。
但し、常識範囲の勤務体制で休憩時間を確り明記する事が
望ましいと思います。

年間休日について
部署ごと休日についてはその部署の業務と関連部署との連携等で問題なければ可能と思います。
これも但し、事前に周囲の理解と同意、熟知の徹底が必要です。
実際、大変だと思います。

Re: 年間休日・一日の所定労働時間について

こんにちは。

労基法に触れなければ、問題ありませんよ。
実際に、工場は24h稼動で間接部門は週休2日制、とかいう会社さんはたくさんあります。


ただ規定を作成する際には、どこからどこまでの人にどの勤務体制を適用するか、時間外が発生する場合も考慮して、、、など、他の方も指摘されているようにかなり大変だと思います。

それから、部署ごとに勤務体制を変えて、年間の標準労働時間にも差が出てくる場合などには、給与体系にも万全の配慮が必要です。
例えば、間接部門は年間休日120日。
工場に配属になれば、年間休日110日。
1日の労働時間はそれぞれ8時間。
となると、工場の人のほうが年間の労働時間数が多くなりますよね?
そうなると、年齢・勤続・階級が同じであるから給与も同じ、、、というわけにはいかなくなりますし。



ご参考までに。

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