相談の広場
年間休日・一日の所定労働時間は、労働基準法に従えば、部署ごとに変えてもかまわないのでしょうか。
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こんにちは。
労基法に触れなければ、問題ありませんよ。
実際に、工場は24h稼動で間接部門は週休2日制、とかいう会社さんはたくさんあります。
ただ規定を作成する際には、どこからどこまでの人にどの勤務体制を適用するか、時間外が発生する場合も考慮して、、、など、他の方も指摘されているようにかなり大変だと思います。
それから、部署ごとに勤務体制を変えて、年間の標準労働時間にも差が出てくる場合などには、給与体系にも万全の配慮が必要です。
例えば、間接部門は年間休日120日。
工場に配属になれば、年間休日110日。
1日の労働時間はそれぞれ8時間。
となると、工場の人のほうが年間の労働時間数が多くなりますよね?
そうなると、年齢・勤続・階級が同じであるから給与も同じ、、、というわけにはいかなくなりますし。
ご参考までに。
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