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労務管理

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変形労働時間制(1年)の残業や休日出勤

著者 sanzan さん

最終更新日:2008年02月22日 22:26

上記での残業や休日出勤を毎月50~100時間しています。
(20時間まで残業手当が出るのでサービス残業含む)
それでも年間休日105日に合わせるために、
「指定日消化」という強制的な出社日がありますが
出社しないといけないのでしょうか?
また、サービス残業時間をそれにあてれないのかと
問い合わせしたところ不可能との返事でした。
納得のいく説明はありませんでした。

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Re: 変形労働時間制(1年)の残業や休日出勤

著者そらくんさん

2008年02月23日 12:08

> 上記での残業や休日出勤を毎月50~100時間しています。
> (20時間まで残業手当が出るのでサービス残業含む)
> それでも年間休日105日に合わせるために、
> 「指定日消化」という強制的な出社日がありますが
> 出社しないといけないのでしょうか?
> また、サービス残業時間をそれにあてれないのかと
> 問い合わせしたところ不可能との返事でした。
> 納得のいく説明はありませんでした。

sanzanさん、こんにちわ。

基本的に1年単位の変形労働時間制採用している場合は、年間を通じて週平均40時間以下の労働になるように対象期間の出勤日が決められております。
よって、出社日を決められている限りは基本的に労働義務日であり出社しなければなりません。

しかし、それと日々やその週の時間外労働とは別の話です。
つまり、残業手当が20時間まで出るという意味がよくわかりませんが、みなしで残業20時間分が手当がもらえるのであれば、それ以上の残業は別計算でもらえて然るべきと考えますがいかがでしょうか。

Re: 変形労働時間制(1年)の残業や休日出勤

著者sanzanさん

2008年02月23日 14:25

ありがとうございます。

では労働義務日であれば有給休暇の使用も認められるということですね。(現在はダメと言われている)

20時間まで残業手当が出て、それ以上はでないという意味です。(あり得ないですが)

返答の解釈では、
 ・サービス残業時間ではなく正当に貰える権利がある。
 ・労働義務日と残業とは別で、したがってサービス残業
  時間を労働義務日に振り替えることはできない。
 
納得できました。

今まで職場でサービス残業していて、有給休暇も使えなく
それでも出勤しなさいと言われるのはおかしいと思っていました。

ちなみに管理職は給与に20-12時間があらかじめ含まれていて残業は4時間分しか支給しないとなっています。

ちなみに私は毎月100時間近くのサービス残業で
休日出勤も多く週1回の休みがやっと取れる程度です。

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