相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有機溶剤使用に関する、関係法令(環境測定/健康診断)について

著者 khos さん

最終更新日:2008年02月22日 14:57

現在、感光性樹脂版の洗浄にパークロロエチレン(労働安全衛生法で第2種有機溶剤)を使用しています。

廃液を蒸留再生させる装置を屋外の施錠された小屋に、洗浄装置は社内(扉の有る専用部屋)で洗浄装置から排気ダクトを屋外に出し、部屋の床面2箇所に強制排気扇を取り付けております。パークロロエチレンストックは、一斗缶に5缶程度で屋外の小屋に施錠しておいております。
メインの装置ではありませんので、装置の使用頻度は低いです。

機械内洗浄ですので、溶剤に触れる機会はほぼないのですが、手袋着用を義務付けております。

このような場合、何らかの関係法令の適応はあるのでしょうか。噂で耳にした、環境測定、健康診断の義務はあるのでしょうか。また、溶剤の届出義務は発生するのでしょうか。

労働基準監督署に尋ねたのですが、要領を得ないのでこちらに投稿させて頂きました。

ご存知の方、教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 有機溶剤使用に関する、関係法令(環境測定/健康診断)について

適用法令
  労働安全衛生法 第57条の2 通知対象物(施行令別表第9 第357号)
有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤
第28条 第3項 ガン原性
  化審法 第2種特定化学物質 No.2
  化学物質管理促進法 第1種指定化学物質 No.200
  船舶安全法 危規則 第2、3条危険物告示別表第4 毒物類
  航空法 施行規則 第194条危険物告示別表第1 毒物類毒物

以上のうちご質問に係る取り扱い、健康診断等については、
有機溶剤中毒予防規則に詳細が出ています。
下記記述はサイトから抜粋しましたが、
もっと詳しくは⇒
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html または、http://www2.hitwave.or.jp/uai/yukisoku.htm
ご参照ください。
(第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
第五条  事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(第一条第一項第六号ヲに掲げる業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

(局所排気装置のフード等)
第十四条  事業者は、局所排気装置(第二章の規定により設ける局所排気装置をいう。以下この章及び第十九条の二第二号において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一  有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設けられていること。
二  外付け式のフードは、有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
三  作業方法、有機溶剤の蒸気の発散状況及び有機溶剤の蒸気の比重等からみて、当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。
2  事業者は、局所排気装置のダクトについては、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものとしなければならない。

(排風機等)
第十五条  事業者は、局所排気装置の排風機については、当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは、清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。ただし、吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
2  事業者は、全体換気装置(第二章の規定により設ける全体換気装置をいう。以下この章及び第十九条の二第二号において同じ。)の送風機又は排風機(ダクトを使用する全体換気装置については、当該ダクトの開口部)については、できるだけ有機溶剤の蒸気の発散源に近い位置に設けなければならない。
(排気口)
第十五条の二  事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(第二章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。以下この章、第十九条の二及び第三十三条第一項第六号において同じ。)、全体換気装置又は第十二条第一号の排気管等の排気口を直接外気に向かつて開放しなければならない。
2  事業者は、空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置
(屋内作業場に設けるものに限る。)又は第十二条第一号の排気管等の排気口の高さを屋根から
一・五メートル以上としなければならない。ただし、当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が
厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は、この限りでない。

特殊健康診断(則第29条~第31条)

 特殊健康診断は、有機則に規定している有機溶剤54種類の全てに適用されるものではなく、第一種有機溶剤7種類と、第二種有機溶剤15種類の計22種類が該当しています。但し、地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業等では第三種有機溶剤も該当します。

 健康診断は6ヶ月以内毎に1回定期的に実施し、その結果を所轄の労働基準監督署長に提出し、更に5年間保存しなければなりません。

Re: 有機溶剤使用に関する、関係法令(環境測定/健康診断)について

著者khosさん

2008年02月25日 17:13

社・労 暁様

アドバイス有難うございます。
参考にさせて頂きます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP