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労務管理

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交通費の過払い分の返金を求められましたが。。。

著者 びっけ さん

最終更新日:2008年02月27日 08:13

以前は電車通勤で定期代を支給されていました。車通勤になり、月額6千円支給されていました。車通勤になってからの18ヶ月間、本来の支給額が3千円だったといわれ、トータル約6万円程過払いしていたとのことで、この過払い分を給料から引くといわれました。私としては、通勤手段の変更時、地図付きの書類を提出していますし、会社側が何キロでいくらと決めているのか知らされていないので、多くもらっていたことも知り得ませんでした。私側に落ち度はなく、会社側もこちらの間違いだったと認めてはいますが、過払い分は払い戻してもらわないとと言われます。会社側のミスなのに私が払いもどさないといけないのでしょうか。。。給料15万の私には死活問題です。。。

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Re: 交通費の過払い分の返金を求められましたが。。。

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2008年02月27日 09:08

お世話様です
会社の規定からすれば、払い戻してもらうのは正しい処理です。しかし、ミスに気づかなかったのも明らかに会社の落ち度です。

ここは話し合いによる交渉しかないでしょう
返還額を半分にしてもらうとか、金額は変わらずとも分割にはできるはずです
0か100かではなく、妥協できる代案をだされてはいかがでしょうか

Re: 交通費の過払い分の返金を求められましたが。。。

著者外資社員さん

2008年02月27日 09:25

一般的な判断で言えば、返金は必要です。
ですが、無利子にて可能な範囲での分割払いとの要求は
妥当な範囲です。
会社が請求できる条件は金額算定の基準が書面で、
社員が判る方法で提示されているかです。
また、就業規則等では過払い等の清算が記載されているかも
重要な事項です。

会社の事務手続き上、手当て等の過払いや不足が
起きることは十分想定できます。このような場合には、
不足した側からの請求が認められます。
但し、給与等の雇用契約の主体となる部分で、
金額が書面で明示され、相互の合意が明確な事項については
錯誤や間違いは認められません。
 手当て等については、この範囲にはないので、
”間違いではありませんか?”とあなたか確認したにも
かかわらず、会社の担当が大丈夫と言っていない限り、
不当とはいえないでしょう。
ですから、争えるとしたら、契約として明示され相互の
合意の有無だと思いますが、普通の会社ならば通勤費用
基準が、規定等で提示されているはずです。
知らなかったのは、あなたが見ていないのではなく、
存在していない、または社員に開示していないならば、
拒否できる可能性はあります。
あなたが見ておらず確認もしていない、貰えるものは
貰ったのなら、会社は訂正する権利があります。
 就業規則過払いの清算等の規定があるか、何が根拠で
請求できるかの確認はできると思います。
通常の会社なら、抜かりは無いと思いますが、
明確な規定が無ければ、根切り交渉も可能かもしれません。

あとは時効の問題ですが、会社側からの請求は10年
従業員側からは5年(なぜか非対称なのですが)です。
これを超えた部分は請求はできません。
今回の件は18ヶ月ですから、時効にはかかりません。

お返事ありがとうございます。

著者びっけさん

2008年02月27日 09:45

詳しく教えて頂きありがとうございました。とても参考になりました。払い戻しの話があった時点で、分割の交渉はしていました。会社側も検討して頂けるとの話でしたので、納得して話を進めていきたいと思っています。ありがとうございました。

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