相談の広場
新リース会計で、会計と税務の適用開始時期がずれる場合の問題で相談お願いします。
当社は12月決算なので、適用開始時期が9ヶ月ずれます。書籍等によれば、このずれる期間中に締結したリース契約分は法人税・消費税ともに税務調整が必要になるとされていますが、本当なのでしょうか? ちょっとびっくりしています。
特に消費税については、税務上、リース契約の総額分をリース開始時点で仕入税額控除するとのことですが、会計上賃貸借処理をしながら消費税申告時に差額分を増額し、その翌期以降には減額していくということになり、リース満了時期までその差額が解消しません。簿外でその差額累計額を管理するということになるのでしょうか?
原理的には理解できないこともありませんが、実務上は以前の賃貸借処理と混在するため、支払い時点でも決算時点でも契約ごとに厳格な管理をしなければならず、ぞっとしています。
また、このややこしさは、会計上賃貸借処理が許される少額リースと混在した場合にも起こるように思えます。
そうだとすると、先々まで見通すと、同じリース契約なのに
・適用時期前に契約したリース
・適用時期前に契約した少額リース
・ずれる期間中に契約したリース
・ずれる期間中に契約した少額リース
・ずれが終わってから契約したリース
・ずれが終わってから契約した少額リース
と6種類の区別をしなければならなくなります。
本当にこのまま施行されてしまうのでしょうか?
消費税の申告書に別表ができるとか、何か良い管理方法が検討されているのでしょうか?
また、すでに良い管理方法を編み出された方、ぜひお教えお願いします。
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