相談の広場
弊社の現在規則では「交通費全額支給」です。
この4月に規則の見直しを考えているのですが
交通費の5万円かかる社員の採用事例が出てまいりました。
支店が3ヶ所有り、地方はやはり平均値も低く
都会は高いのですが一番高い社員でも3万円を越えた
位です。
今回、上限を設ける規定はどうかとの話が
出ていますが、何らかの法の規制や世の中の標準など
ありましたら教えて下さい。
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こんにちは。
さっそくですが、交通費については、労基法等でその支給を義務付けられているものではありません。
従って、払わないのであれば払わなくてもいいのです。
ただ、現状、ほとんどの会社さんが交通費を支給されています。
交通費は、所得税の計算において、1ヶ月で100,000万円までが非課税とされています。それを超えると課税です。
但し、マイカー通勤の場合は、片道のキロ数によって非課税の上限が決められています。
100,000円というのも、『客観的に見て合理的』である必要があり、一律に社員に100,000円を交通費として支給していて、所得税の課税を免れているというのを税務署が見つければ即是正させられるでしょう。
そして、支給『上限』のお話です。
当社では、交通費は26,000円を限度とする旨を定めています。
もちろん求人票にも記載しますし、労働条件通知書へも記載しています。
ですので、「交通費の上限が26,000円である」という労働条件を容認した上で入社してくるということになりますね。
もちろん、地方から何万円もかけて通勤している人は一人もいません。
大手の会社さんですと、「交通費全額支給」としていても、配属先によって、「この範囲に住むように」という決まりもあります。バカ高い交通費が発生しないように、でしょう。
そのかわりに、転勤させたり、住む場所をある程度指定して住まわせるに値する『住宅手当』なんかがつくわけです。
交通費も賃金体系のひとつ、と考えますので、その会社さんによってさまざまです。
重ねますが、交通費を支払うことは法律で義務つけられてはいませんので、会社さんの判断によるというわけです。
これから上限を設定するにあたってお気をつけいただきたいのは、現在すでに在職中の方が入社する際には、『全額支給』となっていたのでしょうから、これから変更する交通費の上限を全員一律に適用すると、金額が少なくなって不利になる方もいると思います。
場合によっては、そのような方たちについては、入社時の条件を考慮して、そのままの金額で支給する、などの例外的な対応が必要かもしれません。
その点だけを気をつければ、交通費に上限を設けるのは問題ありませんよ。
ご参考までに。
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