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遅延証明はどこまで有効??

著者 山積み さん

最終更新日:2008年03月03日 15:26

社員のほとんどが27歳以前の若い会社です。
毎日数名の社員が遅延証明を持ってきます。
遅延は10分程度です。
証明を持ってこないときでも出勤時間は始業5分前以内がほとんどです。
始業前には、掃除を終え、落ち着いた気持ちで始業できるようにして欲しいと常に口頭で伝えるのですが、だめです。
始業30分前にはくるように指導するのは、違法なのでしょうか?
また遅延証明に遅延時刻の記載のないものや、遅延時刻が10分未満のものを無効とすることは、違法となりますか?

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Re: 遅延証明はどこまで有効??

著者JGF393さん

2008年03月04日 09:27

> 社員のほとんどが27歳以前の若い会社です。
> 毎日数名の社員が遅延証明を持ってきます。
> 遅延は10分程度です。
> 証明を持ってこないときでも出勤時間は始業5分前以内がほとんどです。
> 始業前には、掃除を終え、落ち着いた気持ちで始業できるようにして欲しいと常に口頭で伝えるのですが、だめです。
> 始業30分前にはくるように指導するのは、違法なのでしょうか?
> また遅延証明に遅延時刻の記載のないものや、遅延時刻が10分未満のものを無効とすることは、違法となりますか?

ご参考になるかどうか判りませんが、うちの会社では以下のようにしています。

1.新卒の新入社員教育では、始業の15分前には出社して、9時から仕事にかかれるような態勢作りをするよう指導しています。

2.毎朝、始業5分前に予鈴が鳴るので、そこで部署ごとに朝礼を行ないます。これは、各部署によって若干やり方が違うと思いますが、順番で誰かが最近感じたことなどを話しし、その後わが社の「企業行動規範」を全員で唱和することになっています。

3.この朝礼は、随分以前にタイムカードを廃止した際に導入したものです。

4.なお、これを強制することが労基法に違反するかどうかは、定かではありません。社会保険労務士のご意見を伺いたいところです。

5.それでも、始業時刻ぎりぎりに来る社員はいます。そういう人達の顔ぶれは大体決っていますが…。

6.なお、うちは商社で営業員が多いので、出張や直行で朝礼の時、全員が揃っていないことが普通です。ただし、その時でも、朝礼は行なっています。

Re: 遅延証明はどこまで有効??

著者山積みさん

2008年03月04日 09:29

JGF393さま
ご回答ありがとうございます。
弊社でも始業5分前に朝礼をやろうと思ったのですが、「違法じゃないか?」「その分の給与はでるのか?」といった状況です・・。
社員教育ができていなく、とてもお恥ずかしい話です。
始業前に掃除を終わらせることや始業前の朝礼などを強要することは、違法となるのでしょうか?

Re: 遅延証明はどこまで有効??

著者JGF393さん

2008年03月04日 09:45

> JGF393さま
> ご回答ありがとうございます。
> 弊社でも始業5分前に朝礼をやろうと思ったのですが、「違法じゃないか?」「その分の給与はでるのか?」といった状況です・・。
> 社員教育ができていなく、とてもお恥ずかしい話です。
> 始業前に掃除を終わらせることや始業前の朝礼などを強要することは、違法となるのでしょうか?

申し訳ありませんが、私もそこの所は良くわかりません。うちの会社には顧問社会保険労務士がいないので、相談する人はいません。が、個人的には常識の範囲内で許されるのではないかと思います。(30分前というのは少し早い気もしますが…)

法的には、9時に会社に滑り込んで、定時に退社しても問題はないと思いますが、(実際にアメリカではそうでした。)日本では常識的に、少し前に出社して準備を整えるというのが常識ではないでしょうか。

徐々に社風を改めていくことが、大切だと思います。やはり、社員教育の問題でしょうね。

ちなみに、私は「先んずるものは人を制す」という考えで、始業30分前には出社していますが、部下に強制するつもりはありません。

Re: 遅延証明はどこまで有効??

著者トライトンさん

2008年03月04日 11:07

山積み様
5分前から朝礼を行い、参加を指示する場合には就業時間とみなさなくてはいけないでしょうね。任意なら別ですが。JGF393さんも仰るように、社風、文化の問題になってくるのかもしれませんね。私の部下にも一人そういうのがいますが、何度入っても直りません。ちなみに、本ホームページの検索で「始業」でクリックすると参考になる情報を入手することができますのでチェックしたらいかがでしょうか?

Re: 遅延証明はどこまで有効??

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年03月04日 12:10

朝礼の出席が義務である、あるいは任意であるという建前であっても業務上必要な情報の伝達が行われるなど、事実上の出席せざるをえない場合には、給与を支給する必要があります。掃除についても同様で、会社からの指示で行わせるのであれば就業時間として取り扱う必要があります。

Re: 遅延証明はどこまで有効??

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年03月04日 12:21

遅延証明に、特に法的な意味合いがあるわけではありません。

どんな理由であれ、遅刻にはかわりありませんから、ノーワークノーペイの原則から、そもそも減給しても差し支えありません。ただ、現実的な取扱として、遅延証明を持参した者について、遅刻の取扱をしないという救済的な取扱いを行っているにすぎません。従って、遅延証明による遅刻の容認基準をきちんと定めた上で公表し、非該当のものは受け付けないようにしては如何でしょうか。但し、時刻記載の問題などは鉄道会社の都合による部分もあるでしょうから、従業員に不公平感を与えないよう配慮する必要はあるかと思います。

なお、短時間の遅刻についてですが、その分退社時間を繰り下げるという対処方法もあるかと思います。ご参考まで。

Re: 遅延証明はどこまで有効??

著者しょうこりんさん

2008年03月04日 14:38

はじめまして。
私の会社は製造業で社員が150人ほどです。
始業の5分前に任意でラジオ体操をしていますが、ほとんどの人が参加しています。
弊社は年配の社員がほとんどなので、8時始業でも7時に来てる人が多いです。中には6時すぎに会社に到着してる人もいます。
若い男性社員も7時半ぐらいには来てますね。
女性社員は8名ですが、みんな15分前に着替えをすませてる感じです。

朝ゆとりをもてれば仕事もスムーズにできるのでしょうが、ギリギリまで寝ていたい気持ちも分かります。

でも遅刻はよくないですね。
しかし遅刻につながる他の原因は考えられませんか?
心の問題や、うつ病の前兆とか・・・。

(中には遅刻が癖になってる人もいるでしょうが)

社員の全員の意識改革は難しいですが、まずは一部の社員の意識改革を図られたらいかがでしょうか?
全員がまんべんなく遅刻するというのではなく、きちんと出社する人が一割いる、といった具合に・・・

こうして言うのは簡単ですが実際は大変ですよね。心中お察しします。

Re: 遅延証明はどこまで有効??

著者潮香満子さん

2008年03月05日 10:35

弊社では15分未満の遅刻は給与計算月内3回で30分の遅刻と就業規則に載せており、給与から減額しております。
もちろん、遅刻届は提出してもらいます。


朝礼は、数年前には始業時間前(午前8時)に行っていましたが、現在は始業時間から行っております。

また、弊社は畜産業ですので、防疫上から作業場に入る前には必ずシャワーを浴びることになっています。
始業前(朝礼前)には済ませなくてはいけないのですが、その分の見合い時間として、『5分』のシャワー手当てを付与しています。

出社が始業前5分を切ったり、8時以降の出社の場合は付与しておりません。



時間管理について、いろいろと言われるようになってからこうなったと思います。


私も年配組(^^;に入る年頃なので、朝礼・掃除は始業前に済ませるのが当然と思っておりました。
施行当初はとまどいもありましたが、慣れとは恐ろしいもので、時間が経つとこれが普通だと思ってきてしまいます・・・。


遅延証明とは関係のない記述になりましたがご参考になれば幸いです。

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