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労務管理

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パート契約時間が変則 この際の有給休暇は?

著者 悩めーる さん

最終更新日:2008年03月06日 10:45

初めての投稿で不慣れですが宜しくお願いします。

パートさんの契約時間が曜日により違う契約をしています。
例) 
月のみ 3時間
火~金 5時間

このパートさんが月曜日に有給を取った場合、5時間の賃金を払う必要はあるでしょうか?
※支払いは所定労働時間方式を取っております。

アドバイスを宜しくお願いします。

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Re: パート契約時間が変則 この際の有給休暇は?

著者外資社員さん

2008年03月07日 08:23

本来は雇用契約の中で、有給休暇の計算については
定めておくべきことと思います。
他の労働者の実例があれば、それに従うことも
可能とは思います。

定めがないならば、
本人と話し合いで、改めて決めるしかないと
思いますが。
同様な事例がありうるならば、他の労働者についても
定めるのが良いでしょうね。

Re: パート契約時間が変則 この際の有給休暇は?

著者悩めーるさん

2008年03月07日 10:11

著者外資社員さんアドバイスありがとう御座います。

投稿後に色々と考えて見たのですが、曜日により
契約時間が変わる部分を何とかならない物か?と
考えて、全ての曜日の中で一番少ない時間で契約
しなおす考えに至りました。

長く働く曜日は 契約+残業(割り増し手当は8h超えてから)
で本人と調整したいと思います。

従来の契約

月のみ 3時間
火~金 5時間
有給休暇取得時の給与額は3時間 5時間?? 

 ↓

解決案

月~金 3時間契約
火~金 3時間契約+2時間労働
有給休暇取得時は 3時間の給与分を保証

1~3
(3件中)

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