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著者 悩めーる さん
最終更新日:2008年03月06日 10:45
初めての投稿で不慣れですが宜しくお願いします。 パートさんの契約時間が曜日により違う契約をしています。 例) 月のみ 3時間 火~金 5時間 このパートさんが月曜日に有給を取った場合、5時間の賃金を払う必要はあるでしょうか? ※支払いは所定労働時間方式を取っております。 アドバイスを宜しくお願いします。
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著者外資社員さん
2008年03月07日 08:23
本来は雇用契約の中で、有給休暇の計算については 定めておくべきことと思います。 他の労働者の実例があれば、それに従うことも 可能とは思います。 定めがないならば、 本人と話し合いで、改めて決めるしかないと 思いますが。 同様な事例がありうるならば、他の労働者についても 定めるのが良いでしょうね。
著者悩めーるさん
2008年03月07日 10:11
著者外資社員さんアドバイスありがとう御座います。 投稿後に色々と考えて見たのですが、曜日により 契約時間が変わる部分を何とかならない物か?と 考えて、全ての曜日の中で一番少ない時間で契約 しなおす考えに至りました。 長く働く曜日は 契約+残業(割り増し手当は8h超えてから) で本人と調整したいと思います。 従来の契約 月のみ 3時間 火~金 5時間 有給休暇取得時の給与額は3時間 5時間?? ↓ 解決案 月~金 3時間契約 火~金 3時間契約+2時間労働 有給休暇取得時は 3時間の給与分を保証
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