相談の広場
最終更新日:2008年03月10日 09:15
当社職員から、奥様を扶養にしたい旨、申し出がありました。
そこで、質問なのですがその職員の奥様は自分で飲食店を
経営しています。
この場合の、奥様の収入は、経営しているお店からの給料収入という事になるのでしょうか?
お店の、所得という意味ではないのですよね?
ちなみに、奥さんの収入は年間103万以下だと言っています。
なので、健康保険だけではなく所得税でも扶養になると
本人に説明しましたが、奥様の収入の部分で不安になり
お教え頂きたいと投稿致しました。
どなたか詳しい方、ご享受お願いします。
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> 当社職員から、奥様を扶養にしたい旨、申し出がありました。
> そこで、質問なのですがその職員の奥様は自分で飲食店を
> 経営しています。
> この場合の、奥様の収入は、経営しているお店からの給料収入という事になるのでしょうか?
> お店の、所得という意味ではないのですよね?
> ちなみに、奥さんの収入は年間103万以下だと言っています。
> なので、健康保険だけではなく所得税でも扶養になると
> 本人に説明しましたが、奥様の収入の部分で不安になり
> お教え頂きたいと投稿致しました。
> どなたか詳しい方、ご享受お願いします。
takoichi様
おはようございます。
弊社でもそのような社員はいます。
ただ、私が引き継いだ時に既に認定済みだったので
実際には手続きはおこなっていませんので、以下は以前読んだ
資料にあったものを引用しました。
ご参考になればと思います。
・扶養認定は一般的に通常の被扶養者と一緒の基準です。
・事業収入から必要経費等の諸経費を控除した後の金額が、本人の収入です。
【添付書類】
①課税証明書
②被保険者からの申立書
(妻の年収<所得>が130万未満である旨の申立書、体裁は自由)
③ここ最近の妻の収支がわかる帳簿等
以上です。
> takoichi様
>
> おはようございます。
> 弊社でもそのような社員はいます。
> ただ、私が引き継いだ時に既に認定済みだったので
> 実際には手続きはおこなっていませんので、以下は以前読んだ
> 資料にあったものを引用しました。
> ご参考になればと思います。
>
> ・扶養認定は一般的に通常の被扶養者と一緒の基準です。
> ・事業収入から必要経費等の諸経費を控除した後の金額が、本人の収入です。
>
> 【添付書類】
> ①課税証明書
> ②被保険者からの申立書
> (妻の年収<所得>が130万未満である旨の申立書、体裁は自由)
> ③ここ最近の妻の収支がわかる帳簿等
>
> 以上です。
ユリラック様、ご丁寧な説明ありがとうございました。
やはり、事業収入-必要経費が奥様の年間収入になるのですね。
この年間収入が103万円以下ならば、所得税も社会保険も
扶養になるという事ですよね?
> 横から失礼します。
> 所得税法上の扶養は給与所得であれば103万円以下ですが、事業所得であれば所得が38万円以下(基礎控除額以下)となります。つまり収入-経費が38万円以下ね。
> 一方社会保険でいう扶養は130万円以下で、なおかつ被扶養者の収入の半分以下がひとつの目安となっているようですので、必ずしも所得税でいう扶養の要件とは一致しません。この2つの要件を充たしていれば社会保険の扶養は大丈夫だと思います。(説明書を読むと「一応これが目安」となっていますけど・・)
AKI様、ご親切に教えて頂き、ありがとうございました。
早速、本人に事業所得を聞いてみます。
また、お世話になる事があると思いますが、その節は宜しくお願い致します。
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