相談の広場
いつもお世話になっています。
私の勤め先は、立地上、殆どの者が自家用車通勤をしています。
社員から「昨今のガソリン価格高騰による影響が大きいので、通勤手当を上げてほしい」という要望がありました。
税法上の非課税枠も考え、「通勤距離別に片道毎の単価を決め、実際に通勤した回数分を支給する」という方法から「通勤距離別に、非課税限度額を毎月固定で支給する」という方法に変えようという話になったのですが、これは何か問題があるでしょうか?
具体的に言えば、
「通勤距離2㎞以上10㎞未満の者は片道90円,1ヶ月4100円を上限として実際に通勤した回数分支給する」
と定めていた部分を、
「通勤距離2㎞以上10㎞未満の者は、1ヶ月4100円を支給する」
に変更しようということです。
どんなことでも結構ですので、ご意見いただければ助かります。
よろしくお願いします。
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ガソリン価格の高騰には、公私共に頭を悩まされますね。
当社では以前から通勤距離によって一定額の通勤手当を支給しています。
ただし、出勤日数が大幅に少なかった場合は、日割り計算で支給するとしています。(具体的には月により出勤にすうが違うので、稼働日22日以上の月は20日以上、21日の月は19日以上、20日の月は18日以上の出勤が満額支給の条件となっています。)
固定額の支給については問題ないように思いますが、まゆりさんの変更案ですと、出勤しない場合も一定額支給することになるので、ガソリン価格の値上がり部分を補填する方法としてはどうでしょうか?
確かに、心情的には通勤手当を増額したいところですが、一度規定を変更すると、相場が下がったからといって減額するのも難しいと思います。
まずは、そのあたりを慎重に検討されますように。
規定を変更されるよりも、何か他の方法を検討されてみてはいかがでしょう。
つねつまさん、ありがとうございます。
会社としては、
「高騰にそぐうだけの額を出してあげたいが、非課税枠の範囲内で支給するという前提だと、この案しかないのではないか?」
という話になりました。
結局、非課税枠がネックになって、それ以上の額が支給出来ない(してもよいが課税対象になってしまうため、社員から反発があった)というのが、一番の悩みどころです。
他の方法の提案もあったのです。
「マイカー通勤の規程を変えるのではなく、公共交通機関での通勤規程と一本化し、公共交通機関を利用した交通費を支給」案は、現在より片道料金が上がるので有力だったのですが、
◎会社までの公共交通機関が充実していないので、同じ通勤距離でも、一本で来られる人と、乗り換えなければ来られない人がいる(=距離は同じなのに、金額に差が出るのは不公平)
◎路線毎の1区間の料金・距離がまちまちなので、実際に乗ってもらわないと料金がわからない(=会社でその通勤費が正しいのかどうか判断できない)
など、諸問題が出てきて頓挫しました。
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