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労務管理

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傷病手当金

著者 KURO さん

最終更新日:2008年03月13日 16:15

いつも参考にさせていただいております。

傷病手当金を申請するにあたり、事業主より報酬の支払がないこととありますが、社会保険料厚生年金の本人負担分だけ徴収したら良いのでしょうか?それとも会社負担分も本人から徴収したら良いのか教えて下さい。宜しくお願いします

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Re: 傷病手当金

こんにちは。

社会保険料は本人負担分だけ徴収します。
会社負担分はあくまでも会社が負担しなければなりません。

当社の場合は、本人負担分を会社で立替払いし、
傷病手当金を会社で受け取り、立替金を控除した後
本人へ支払っています。
ご参考まで。

Re: 傷病手当金

著者KUROさん

2008年03月13日 17:02

こぺんさん

こんにちは。

日数が少ない場合、どちらが特?か
という事になりまして・・・
折半分も負担だと大きいと思ったので質問しました。
ありがとうございました。

Re: 傷病手当金

著者Lioさん

2008年03月27日 04:17

前半部分はそのとおりですが、
> 当社の場合は、本人負担分を会社で立替払いし、
> 傷病手当金を会社で受け取り、立替金を控除した後
> 本人へ支払っています。
これは一方的に行うと法律上問題があります。
保険料の被保険者分を会社が控除しても良いというのは、
健康保険法167条に規定されており、それによると
「通貨で報酬を払う場合は、前月分の被保険者分の保険料を控除してもよい。」
とありますので、報酬でない傷病手当金から一方的に控除することができません。
なので、一回支払った後徴収するよう迂回策を取らないとまずいです。

Re: 傷病手当金

> 前半部分はそのとおりですが、
> > 当社の場合は、本人負担分を会社で立替払いし、
> > 傷病手当金を会社で受け取り、立替金を控除した後
> > 本人へ支払っています。
> これは一方的に行うと法律上問題があります。
> 保険料の被保険者分を会社が控除しても良いというのは、
> 健康保険法167条に規定されており、それによると
> 「通貨で報酬を払う場合は、前月分の被保険者分の保険料を控除してもよい。」
> とありますので、報酬でない傷病手当金から一方的に控除することができません。
> なので、一回支払った後徴収するよう迂回策を取らないとまずいです。

おはようございます。

法的にはLioさんのおっしゃられる通りだとは思いますが
実際、病気の方に会社まで持ってこいとか振り込めとは
言えません。
ですので、事前にご本人に了解を得て
納得いただいて控除しております。
言葉足らずで申し訳ございません。

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