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通勤費の非課税限度額について

著者 kom さん

最終更新日:2008年03月13日 11:47

当社では通勤手当として通勤手段を問わずに公共交通機関で出勤した場合で通勤手当を支給しています。

その際に電車で10000円、バスで9450円を支給している従業員よりバスの区間のみ自転車を使用したいと申し出がありました。

当社の規定から通勤手当は今までどおりの金額を支給することに問題はありませんが非課税限度額はどのようになるのでしょうか?

今までどおり全額非課税なのか、それともバス区間(距離は7キロ)の分を課税と非課税に分解でして10000円+4100円を非課税限度額にして処理をするのでしょうか?

大変面倒なケースですがぜひお伺いしたいと思います。

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Re: 通勤費の非課税限度額について

> 当社では通勤手当として通勤手段を問わずに公共交通機関で出勤した場合で通勤手当を支給しています。
>
> その際に電車で10000円、バスで9450円を支給している従業員よりバスの区間のみ自転車を使用したいと申し出がありました。
>
> 当社の規定から通勤手当は今までどおりの金額を支給することに問題はありませんが非課税限度額はどのようになるのでしょうか?
>
> 今までどおり全額非課税なのか、それともバス区間(距離は7キロ)の分を課税と非課税に分解でして10000円+4100円を非課税限度額にして処理をするのでしょうか?
>
> 大変面倒なケースですがぜひお伺いしたいと思います。

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通勤手当の支給要件はご存知ですね
支給するかしないかは、就業規則で設定し、それに掛かる費用を支給することが必要です。
お考えの支給要件ですが、確かに社員が自転車通勤をするとしてその費用負担を求めないとすればそれで充分でしょう。
ただし、通勤自転車使用による交通事故とかでの被害が発生した場合、その責任確認を求めることも必要となります
労災認定確認ですね。
公共交通機関では社員への被害が発生しにくい、事故などによる延滞、遅刻確認も十分にできますから、社員にその点の確認を求めることが必要でしょう

Re: 通勤費の非課税限度額について

著者ぽよぽよさん

2008年03月14日 09:17

割り込み質問ですみません。会社の給与担当をしているものです。

> > 今までどおり全額非課税なのか、それともバス区間(距離は7キロ)の分を課税と非課税に分解でして10000円+4100円を非課税限度額にして処理をするのでしょうか?

勉強不足ですみません。恥ずかしながらこの部分を理解することが出来ませんでした。通勤費非課税の上限は10万円かと思っていたのですが・・・
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 通勤費の非課税限度額について

著者jinjiさん

2008年03月14日 10:06

削除されました

Re: 通勤費の非課税限度額について

著者jinjiさん

2008年03月14日 10:10

> 割り込み質問ですみません。会社の給与担当をしているものです。
>
> > > 今までどおり全額非課税なのか、それともバス区間(距離は7キロ)の分を課税と非課税に分解でして10000円+4100円を非課税限度額にして処理をするのでしょうか?
>
> 勉強不足ですみません。恥ずかしながらこの部分を理解することが出来ませんでした。通勤費非課税の上限は10万円かと思っていたのですが・・・
> ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

電車やバスを利用した場合は、たしかに10万円が非課税限度額となりますが、マイカー・自転車等の利用の場合は距離に応じて非課税限度額が異なります。
詳しくはこちらをどうぞ。http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

Re: 通勤費の非課税限度額について

著者komさん

2008年03月14日 10:23

いろいろありがとうございます。
私の伺いたかったことは公共交通機関と自転車などの用具を合わせて使用した場合の通勤費にかかる課税処理だったのですが・・・

給与規定では自転車などを使用しても交通費は公共交通機関を使用した場合の通勤手当を支給することになっているのでこの人だけ支給しないわけには行きません(ちなみに自転車のみや自家用車のみ使用の場合ですと公共交通機関の料金を支給し距離に応じた課税処理をしております。もちろん通勤労災もありますので通勤経路自転車での経路を明記させていますのでこの点で問題はないと思っています)

Re: 通勤費の非課税限度額について

著者jinjiさん

2008年03月14日 10:47

>それともバス区間(距離は7キロ)の分を課税と非課税に分解でして10000円+4100円を非課税限度額にして処理をするのでしょうか?
>
> 大変面倒なケースですがぜひお伺いしたいと思います。

電車部分と自転車部分をそれぞれ課税・非課税に分解するのが、正しいと思います。

したがってこのケースの場合、通勤交通費の支給は今までとおり電車分10,000円とバス代分9,000円の合計19,000円とするのであれば、非課税交通費は14,100円、課税交通費は4,900円となるかと思います。

本人にとっては、「課税!」といわれると不利益になったと思われるかもしれませんが、実際は出費のない9,000円ですので課税となってもしかたないのですよね?
ここは思い切って自転車利用者の通勤交通費手当を非課税限度額としてしまったほうがいいのでは。

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